はじめに
ハローワークから育児休業をしている労働者に対して支給される育児休業給付金は、原則としてお子さんの1歳誕生日の前々日までを対象としています(パパ・ママ育休プラスは除く)。
ただし、保育園に入れないなどやむを得ない事情がある場合には、一定の要件を満たせば、1歳半や2歳まで延長が可能です。
しかし、「延長の要件を満たしていない」「必要書類が揃っていない」などにより、給付手続きが滞るケースが増えています。
特に...「保育園に入れなかったのに、申込書の控えを出せず手続きが止まってしまった」というトラブルが全国的に発生しています。
そこで今回は、育休給付の延長手続きのうち、特に注意が必要な“保育園に入れなかった場合”のポイントを解説します。
企業として従業員に何を伝えるべきか、ぜひご確認ください。
「申込書の写し」が必要な理由とは?育休給付延長のカギを握る書類!
1歳以降も育児休業給付金の延長が認められる主なケースは、以下のとおりです。
- 1.本人が保育所等に入所申し込みを行っていたにもかかわらず不承諾(=入れなかった)
- 2.育児休業後に主に子どもを育てる予定だった配偶者が亡くなったり、怪我や病気で養育ができなくなった
①を理由とする延長手続きについては、2025年4月1日よりハローワークでの審査が厳格化しており、「速やかな職場復帰のために保育の利用を申し込んでいたかどうか」をハローワークで確認できた場合に限り1歳以降の延長給付が認められることとなっています。
このハローワークでの確認には、保育の利用市区町村に申し込んだ際の“申込書の写し”が必須です。申し込みに必要な書類については、各自治体により設定されていますので、詳細は各自治体のホームページなどでご確認いただけます。
関連リンク:北九州市「保育所等の利用申込みに関するオンライン申請について」
育児休業給付の1歳以降延長が認められる3つの要件
ハローワークの育児休業給付は、原則として原則としてお子さんの1歳誕生日の前々日までを対象としていますが、下記の事情がある場合には①歳以降の期間についても支給対象となります。
1.あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
- 子が1歳に達するまでに、市区町村に保育園の利用申込みをしている必要があります。
- 市町村が設けた申込期限を過ぎた後の申込みは、原則として対象外。
- 市役所に「入所は難しい」と言われたからといって申込をしなかった場合も、延長の対象にはなりません。
市区町村ごとに、保育受入れ開始日と申込期限が設けられていますので、この申込期限に間に合うように申し込みを完了することが必要です。(子が病気や障害により特別な配慮が必要であるため、保育体制が整備されていない等の理由で入所申し込みを市区町村が受け付けない場合を除く)。
速やかな職場復帰を希望していること
上記1「あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること」に加えて、労働者が速やかに職場復帰を希望しているとハローワークで認めてもらえることが必要です。次の3点すべてに該当している必要があります。
- 原則として子の1歳誕生日以前を保育所等の入所希望日としていること。
- 自宅からの通所に片道30分以上要する保育所等のみを希望していないこと
- 市区町村への保育利用の申し込みの際、「入所は希望しない」「育休延長希望」等の記載をしていないこと
ただし、上記「自宅からの通所に片道30分以上要する保育所等のみを希望していないこと」には、以下のような例外があります。
a.申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤経路上にある場合(勤務先からの通所時間が片道30分未満の場合を含む)
b. 自宅から通所30分未満の保育所等がない場合
c.自宅からの通所30分未満で通える保育所等の開所時間と、勤務時間または勤務曜日に対応できない場合
d.子が疾病や障害により特別に配慮が必要であり、通所30分未満の保育所等は全て申し込み不可である場合
e.きょうだいが在籍している保育所等と同じ保育所等の利用を希望する場合、通所30分未満で通える保育所等がいずれも過去3年以内に児童への虐待等について行政指導等を受けている場合
3. 保育所等に入れなかったこと
- 1歳の誕生日時点で保育所の利用ができないことが必要です。市区町村が発行する入所保留通知書(不承諾通知)が、その証明となります。
- 入所保留通知書(不承諾通知)発行日は、原則として「1歳の誕生日の2ヶ月前以降(4月入所なら3ヶ月前以降)」である必要があります。
入所保留通知書(不承諾通知)発行日については、厚生労働省が説明している資料があります。下図で「子が1歳に達する日」とは、1歳誕生日の前日のことであり、「子が1歳に達する日の翌日」とは1歳誕生日のことです。

1歳以降の育児休業給付金を申請する場合に必要な提出書類(保育所に入れなかった場合)
1歳誕生日までに子が保育所等に入所できないことを理由として育児休業給付を延長するには、以下の書類の提出が必要です。
- (1)市区町村に提出した保育所申込書の写し
- (2)市区町村が発行した入所保留通知書(不承諾通知書)などの写し
- (3)育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(厚労省所定様式:手書き用/入力用あり)
📌よくあるお困りごと事例
「不承諾通知はあるけど、申込書のコピーを取ってなかった!」→→ 市役所では原則返却してもらえず、情報開示請求が必要になります。
「開示請求したが時間がかかり、申請期限ギリギリに…」→→ 給付が遅れる、最悪の場合は認められない可能性も。
企業が従業員に伝えるべきこと
スムーズな手続進行のために、企業が育休中の従業員へできることとして、以下の内容を伝えておくことが考えられます。
伝える内容
- 育休中の従業員に必要書類を事前に案内しているか?
→ ハローワークで育児休業給付を行うと、従業員への通知文書(チラシまたはPDF)が発行されます。
詳しくはこのPDFに記載されていますので、従業員に渡し忘れが無いようにしましょう。 - 不承諾通知だけでは不十分であり、「申込書類の写し」も必要なことを伝えているか?
- 従業員からの相談に備え、基本的な流れと提出物を把握しているか?
従業員への通知文書(育児休業給付の申請をしたときにハローワークから発行される文書と同じです)
2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以降に延長の可能性がある方向けの留意点です~
結びに
育児と仕事の両立を支える制度のひとつである育児休業給付ですが、ハローワークに提出する「書類」には想像以上に細かい要件があります。*企業からの一言が、従業員のスムーズな復帰とトラブル防止につながります。
ご不明な点や従業員の個別のケースに応じた対応に迷うときは、どうぞお気軽にご相談ください。