093-555-7170
平日 9:30〜17:30
  1. HOME >

令和7年度の労働保険料年度更新|6月2日(月)受付開始

はじめに

6月2日(月)より、令和6年度(2024年度)の労働保険料の年度更新手続きがスタートします。この手続きは、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しているすべての事業所が対象です。今から少しずつ準備や確認を進めておくことで、スムーズに申告・納付が行えるようになります。

今年の年度更新の手続きは、6月1日(月)から7月10日(木)までが届出期限です。

※この手続が遅れると、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき労働保険料・一般拠出金の10%)を課されることがありますので注意が必要です。

労働保険料(労災保険・雇用保険)の年度更新とは

どの期間の保険料を届け出る?

労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間における自社の労働者の賃金総額に、事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定して金額を求めます(雇用保険については、被保険者全員に支払った賃金の総額が対象)。

保険料は、すべての労働者に支払う賃金総額にの見込み額をもとに1年分を「概算」で前払いしておき、翌年に実際に支払った賃金額をもとに保険料額を算出して、過不足を精算する仕組みになっています。労働保険料は、前払い方式になっているため、あとで新年度の見込み保険料額との相殺をしているということになります。

年度更新とは

  • 前年度(4月~3月)の実際に支払った賃金総額に基づき、
  • 確定保険料を精算するとともに、
  • 今年度(4月以降)の概算保険料を新たに申告・納付する手続きです。

保険料はいつまでに納付?

概算保険料(新年度の見込み保険料)が40万円以上の場合、3回に分けて納付することができます。納期限は、口座振替の手続きが済んでいるかどうかによって変わります。

第1期(※)第2期第3期
通常の納期限令和7年7月10日令和7年10月31日令和8年2月2日
口座振替令和7年9月8日令和7年11月14日令和8年2月16日

※概算保険料が40万円未満の場合は、第1期に全額納付することとなります。

よくあるお間違い

年度更新の届出をする際には、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに雇用したすべての労働者に支払った賃金を集計して、それに保険料率をかけて算出した金額を申告することになりますので、労働者の賃金合計に間違いが無いように集計するのがポイントです(令和7年3月31日までに支払いが確定しているが、実際の支払いは同年4月1日以降になる場合も含みます)。

そのためには、労働保険料の対象になる賃金・ならない賃金の把握と、労働保険の対象労働者を正しく把握しておく必要があります。

集計時の注意点

  • 支給項目の名称を問わず、働いたことへの対償として支払ったものは「賃金」です。割増賃金を計算する際の基礎となる賃金から除外される「家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1ヶ月を超える期間を対象として支払われる賃金」についても、労働保険料の算定においては原則として集計する必要があります。
  • 労働者が労働災害に遭った際に支払われる休業補償は労働保険料の対象外ですが、会社側の都合により事業所を休業して労働者を休ませた際に支払う休業手当は労働保険料の対象賃金として集計する必要があります。
  • 雇用保険料や社会保険料は、法律で個人が負担すべき金額・割合が決まっていますが、労働者が負担すべき金額・割合の全部または一部を事業主が負担している場合、その負担した金額は賃金と判断されるため、労働保険料の対象賃金として集計する必要があります。
  • 雇用保険資格がある月の賃金は雇用保険の対象賃金として集計することが必要です。年度中に雇用保険の被保険者資格の有無が変わった労働者がいる場合(資格なし→あり、資格あり→なし)、3月末時点の雇用保険資格有無だけで雇用保険料の対象賃金を集計してしまうと、合計額に誤りが生じてしまいますので注意が必要です。

ロケットスタートのために今から準備できること

  • 保険加入者リストの確認
    雇用保険加入者・労災適用者のリストを最新状態にしておくと集計ミスを防げます。
  • 賃金台帳や給与データをそろえる
    2023年4月1日以降~2024年3月31日までの間に支払いが確定した賃金(例:4/1~3/31の間に締日が到来した月の賃金、賞与対象期間の末日が到来した期の賞与など)の賃金台帳、賞与記録をまとめておきましょう!

ちょっとした事前準備で、6月からスムーズに手続をスタートすることができます!

おわりに

提出期限間近は、問い合わせや申告手続きが集中するため、できるだけ早めの準備をおすすめいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください!