令和6年4月1日から、障害者雇用に関する法改正が始まります。法定雇用率が上昇し、常時40名以上の労働者を雇用する企業では少なくとも1名以上の障害者を雇用する義務が生じることなどにより、企業に求められる対応が変化し、今後の採用計画の見直しなどが必要になる企業が多くなると思われます。
障害者雇用というと、従業員数が多い企業に対する義務であるというイメージをお持ちの方が多くいらっしゃいます。確かに、法定雇用率の面では企業規模要件に該当する企業を対象としていますが、障害者の方の雇用について定めた障害者雇用促進法では、企業規模を限定していない事項も多くあります。
そこで、今回のスライドでは、法改正内容を含めて事業主が法令により求められている取組みについてまとめました。今後の職場づくりのご参考にご利用いただけましたら幸いです。