高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下、「高年齢者雇用安定法」)は、65歳までの雇用を確保するために雇用主に「定年制の廃止」、「定年年齢の引上げ」、または「継続雇用制度の導入」を義務付けています。
さらに、70歳までの就業機会確保を目指し、雇用主に対して「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度」の導入をはじめとする雇用措置、または「業務委託契約」や「社会貢献事業への従事」を可能にする制度の導入を努力義務として求めています。
企業においては、法令に基づき、定年後の働き方や待遇に関して労働者との個別合意を形成し、就業を進めることが極めて重要です。
このスライドでは、高年齢者雇用に対する法的要求事項と、定年を迎える労働者との適切なコミュニケーション手順や注意点について詳しく解説しています。