【標準報酬月額決定通知書】は、もう届きましたか?
9月分社会保険料において注意すべき点を解説

毎年7月に行われる保険手続【算定基礎届】が年金事務所で処理されると、健康保険・厚生年金の標準報酬月額決定通知書が企業に届きます。この書類には、9月分以降の従業員の社会保険等級が記載されています。
給与計算時に9月分の保険料を改定し、給与から控除する必要がありますが、単に通知書の通りに計算すれば良いというわけではなく、いくつかの注意点があります。詳しくは、以下の解説資料をご参照ください。

【掲載内容】

  1. 毎年9月分から社会保険料の等級見直し
  2. 9月分社会保険料の際に確認しておくべきポイント
  3. 報酬月額決定通知書に記載された各自の報酬水準
  4. 月額変更の対象者
  5. 事例紹介:月額変更
  6. 算定基礎届の結果と月額変更、どちらが優先?
  7. 見落しがちな細かいポイント:被保険者への通知

ご疑問・ご質問などがありましたら
お気軽にお問合せ下さい

〒802-0971
福岡県北九州市小倉南区守恒本町2-1-28
 TEL  093-555-7170

サービス案内
ニュース&トピックス
HPプライバシーポリシー

©2024 エスマイル社会保険労務士事務所

標準報酬月額決定通知書は、もう届きましたか?
9月分社会保険料において注意すべき点を解説

毎年7月に行われる保険手続【算定基礎届】が年金事務所で処理されると、健康保険・厚生年金の標準報酬月額決定通知書が企業に届きます。この書類には、9月分以降の従業員の社会保険等級が記載されています。
給与計算時に9月分の保険料を改定し、給与から控除する必要がありますが、単に通知書の通りに計算すれば良いというわけではなく、いくつかの注意点があります。詳しくは、以下の解説資料をご参照ください。

【掲載内容】

  1. 毎年9月分から社会保険料の等級見直し
  2. 9月分社会保険料の際に確認しておくべきポイント
  3. 報酬月額決定通知書に記載された各自の報酬水準
  4. 月額変更の対象者
  5. 事例紹介:月額変更
  6. 算定基礎届の結果と月額変更、どちらが優先?
  7. 見落しがちな細かいポイント:被保険者への通知

ご疑問・ご質問などが
ありましたら
お気軽にお問合せ下さい

〒802-0971 北九州市小倉南区守恒本町2-1-28
【TEL】093-555-7170
【営業時間】9:00~18:00(土日祝休み)

>>事務所概要
>> プライバシーポリシー

©2024 エスマイル社会保険労務士事務所