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健康保険・厚生年金【被保険者資格取得届および被扶養者者(異動)届】の様式変更(2024.12.2~)

マイナ保険証への移行により被保険者証が発行されなくなります

マイナンバーカードを健康保険証として利用する制度への移行により、2024.12.2から健康保険証の新規発行が行われなくなり、以後は、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)で医療機関等を受診する仕組みになります。

しかし、従業員のなかにはマイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方等も一定数存在するため、企業としては経過措置や今後の必要な手続きについて確認することが重要です。

  • 既に健康保険証を持っている従業員

従業員が、勤務先の企業から配布された協会けんぽの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。

ただし、国保組合や、企業や業界単位などで組織されている健康保険組合などの保険者によっては、従来の保険証を利用して医療機関にかかることができる経過措置の期間が異なります。組合の健康保険に加入されている事業所様は、念のため保険者にご確認下さい。

  • 健康保険証が発行されておらず「マイナンバーカードを所持していない」「マイナ保険証の利用登録をしていない」等の従業員

協会けんぽが発行する「資格確認書」があると、それを医療機関の窓口で提示して医療サービスを受けることができます。

協会けんぽ【被保険者資格取得届・被扶養者(異動届)】の書式変更

上記のとおり、マイナ保険証や手持ちの健康保険証を利用することができない場合、医療機関の窓口にて「資格確認書」を提示して受診することとなります。資格確認書の要・不要は従業員によって異なりますので、2024.12.2から被保険者資格取得届や被扶養者(異動)届を年金事務所へ提出する際には、この要・不要を明記して届け出ることが求められます。

2024.12.2からの届出書には「資格確認書発行要否」の欄が設けられた書式を使用することが求められます。2024.11.27現在では、まだ新様式は日本年金機構HPにアップロードされていませんが、2024.12.2以降に旧様式による届出があった場合は原則として「資格確認書」の発行は行われないこととされていますので注意が必要です。

ただし、やむを得ず旧様式を利用する際に「資格確認書」の発行が必要な場合は、備考欄に手書きで「資格確認書要」と記載して届け出ることで、新様式で「資格確認書発行要否」欄に記入があったものとして受け付けて、後日に協会けんぽから「資格確認書」が発行されるようになっています。事前に旧様式で届出の準備をしている場合などの場合は、書式に資格確認書発行要否欄がありません。必要な場合は、忘れずに記入して届け出るようにしましょう。

厚生労働省:令和6年12月2日から被保険者資格取得届及び被扶養者(異動)届の様式が変わります!