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労働時間と研修:知っておくべきガイドラインと助成金の活用方法

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労働時間と研修:知っておくべきガイドラインと助成金の活用方法

はじめに

企業が従業員に対して行う研修や教育訓練にかかる時間を労働時間としてカウントすべきかというご質問をよくいただきます。従業員のスキルアップのために企業が研修や教育訓練を実施したり、社外で開催される講習への参加を認めることは一般的です。今回の記事では、従業員が受ける研修や教育訓練の時間が「労働時間」にあたるかどうかについて、ガイドラインを基に解説いたします。

労働時間とは

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。具体的には、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間が労働時間に該当します(厚生労働省『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』より)。

黙示の指示とは、労働者が使用者から直接的・明確に指示されていないものの、職場の慣例として断ることが難しい場合や、行わないと給与が減額されたり、人事評価でマイナス査定を受けるなど、実質的に労働者に強制されていると同視できる状態を指します。

研修・教育訓練の取扱い

研修や教育訓練が業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、従業員がそれを受けている時間は労働時間に該当しません。しかし、従業員が研修や教育訓練に参加しなかった場合に減給処分を受けるなどの場合や、参加しないと業務を行うための知識・スキルを習得できない場合は、黙示の指示として研修や教育訓練が行われたものと見なされ、労働時間に該当します。

研修・教育訓練の時間が労働時間に該当する例

  • 企業から従業員に対し「研修・教育訓練に参加するように」と明示的な出席を命じている場合
  • 研修や教育訓練が行われた後にレポートの提出や試験が課されるなど、実質的な業務指示がある場合
  • 担当する業務について、先輩社員がその業務に従事している様子を見学しなければ実際の業務に就けないとされている場合の業務見学
  • 業務に必要な知識・スキルの習得のための研修・教育訓練

労働時間に該当しないとする場合には、上司からの強制や指示、事実上の強制がないように注意する必要があります。研修や教育訓練は任意であり、従業員が自由に参加を選択できることをあらかじめ労使で確認しておくことが大切です。

教育訓練休暇の導入時に活用可能な助成金

業務に必要な職業能力の習得に限定せず、従業員が自発的に職業能力開発を図るための休暇制度(有給扱い)や、時間単位での有給休暇取得の制度を新たに導入することを検討している場合、厚生労働省の働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の活用を考えてみてはいかがでしょうか。この助成金の対象事業主と主な内容は以下のとおりです。

  • 対象事業主
    以下のいずれにも該当する事業主が対象です。
    1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
    2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
    3.交付申請時点で、後述の「成果目標」①から③の設定に向けた条件を満たしていること。

なお、中小企業事業主とは、下表のAまたはBの要件を満たす企業のことをいいます。

厚生労働省:令和6年度「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内 より
  • 成果目標
    以下の「成果目標」から1つ以上を選択して取り組みを実施します。
    1.月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
    2.年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
    3.時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。
  • 助成額
    上記「成果目標」の達成状況に応じて、後述の「助成対象の取組」の実施に要した経費の一部が助成されます。
    1.成果目標①の上限額:時間外・休日労働時間数の縮減に応じて100~200万円
    2.成果目標②の上限額:25万円
    3.成果目標③の上限額:25万円

なお、本助成金には賃金引上げの達成時の加算額が設けられており、従業員の時間あたりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。この場合は、賃金引き上げの対象者数と引き上げ額に応じて上記助成額に下表の加算が行われます。

厚生労働省:令和6年度「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内 より
  • 助成対象の取組み
    1.労務管理担当者に対する研修
    2.労働者に対する研修、周知・啓発
    3.外部専門家によるコンサルティング
    4.就業規則・労使協定等の作成・変更
    5.人材確保に向けた取り組み
    6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
    7.労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
  • 締め切り
    交付申請:11月29日(金)
    事業実施:令和7年1月31日(金)です。
    本助成金は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に予告なく受付を締め切られることがあります。ご検討の場合、早めのアクションをおすすめします。

本記事は、投稿日時点で厚生労働省から発表されている情報をもとに記載しております。自社で助成金に取り組もうとお考えの企業様は、取り組む時点で最新の情報をご確認下さい。

おわりに

研修や教育訓練、年次有給休暇の制度を見直す際には、労働能率の向上にも取り組むことが重要です。労働能率の向上を図るための機器導入などにより生産性を高め、従業員の休暇制度の見直しに伴う制度の整備や、助成金の活用についてサポートが必要な場合は、お気軽に当事務所までお問合せ下さい。

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