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36協定が無効になるのはどんなとき?過半数代表者の選び方で起こる問題

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36協定が無効になるのはどんなとき?過半数代表者の選び方で起こる問題

過半数代表者の選出が不適正な場合のリスク

「36協定は出しているので問題ありません」
そう考えている会社も多いと思います。

ここまで来ると、多くの会社で一定の対応はできています。

しかし実務では、形式上は整っているように見えても、協定自体が無効と判断されるケースも存在します。

その代表例が、過半数代表者の選出方法です。

  • よくある誤解

36協定は、

  • 労使で協定を締結し
  • 労働基準監督署へ届け出る

という流れで整えられます。
そのため、「書類がある」「届け出ている」という点だけで、有効な36協定になっていると考えられがちです。
しかし実際には、誰と締結したか、つまり過半数代表者の選出手続きが適正であったかも問われます。

過半数代表者とは何か

過半数代表者とは何か36協定は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合と締結します。一方、そのような労働組合がない場合には、事業場の労働者の過半数を代表する者と、事業主との間で締結する必要があります。

この「過半数代表者」は、単に社内の誰かでよいわけではありません。正社員だけでなく、パート・アルバイトなどを含めた事業場のすべての労働者の過半数を代表していること、管理監督者でないこと、36協定を締結するための代表者として適正に選出されていることが必要です。

  • 過半数代表者の要件と選出のための正しい手続

36協定を有効に締結するためには、過半数代表者の選出手続きが適正であることが必要です。過半数代表者として認められるためには、主に次の点を満たす必要があります。

  • 事業場の労働者の過半数を代表していること
  • 管理監督者に該当しないこと
  • 36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしていること
  • 投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議など、労働者の意思が反映される民主的な手続きにより選出されていること
  • 正社員だけでなく、パート・アルバイトなどを含めたすべての労働者が、選出手続きに参加できる状態になっていること

実務上、特に注意が必要なのは、選出手続きが形式だけになっていないかという点です。

投票や挙手を行っていても、何のための代表者を選ぶのかが明らかにされていなかったり、パート・アルバイトを含むすべての労働者が手続きに参加できる状態になっていなかったり、会社が実質的に代表者を決めていたりする場合には、適正な選出とはいえない可能性があります。

そのため、36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、労働者の意思が反映された手続きになっているかを確認することが重要です。

  • 無効と判断される典型的なケース

実務では、次のようなケースが見られます。

  • 会社側が特定の人に協定へ署名するよう指示している
  • 36協定を締結するための過半数代表者を選ぶことを明らかにしないまま選出している
  • 毎年同じ人が、選出手続きを経ずに自動的に代表者になっている
  • 正社員だけで選出しており、パート・アルバイトなどが手続きに参加できていない
  • 事業場のすべての労働者の過半数からの信任が確認できない
  • 管理監督者に該当する人を過半数代表者としている

こうした場合、適正に選出された過半数代表者とは認められず、36協定が無効と判断される可能性があります。
これは、

  • 上限を超えているかどうか
  • 特別条項の手続きを踏んでいるかどうか

といった運用上の問題ではなく、36協定の締結当事者そのものに問題がある状態です。そのため、協定を締結して労働基準監督署へ届け出ていたとしても、36協定としての効力が認められない可能性があります。

選出過程の不備が気づかれにくい理由

この問題が厄介なのは、外見上は「整っているように見える」ことです。

  • 書類はある
  • 労働基準監督署へ届け出ている
  • 毎年更新している

それでも、過半数代表者の選出方法に問題があれば、36協定としての効力が認められない可能性があります。36協定は、書類の存在だけでなく、手続きの適正性によって成り立っています。

  • 誰が、どのような方法で選ばれたのか
  • 36協定を締結するための代表者として選出されたのか
  • 労働者の意思が反映されているか
  • すべての労働者が手続きに参加できる状態だったか

こうした点が欠けていると、形式だけ整っていても、実際には有効な36協定とはいえない可能性があります。このようなトラブルを防ぐためには、選出過程を記録に残すなど、手続きの透明性を確保することが重要です。

最後に

36協定については、

  • 出していない
  • 出しているのに協定で定めた範囲を超えている
  • 形式は整っているように見えるが、過半数代表者の選出に問題がある

といった、さまざまな問題が存在します。その中でも、過半数代表者の選出は見落とされやすく、かつ影響が大きいポイントです。
もし、

  • 選出方法を明確に説明できない
  • 毎年同じ人が、選出手続きを経ずに形式的に代表者になっている
  • 会社主導で代表者を決めている
  • 手続きの記録が残っていない

といった場合には、一度、選出手続きの前提から見直しておくことが大切です。表面上は整っているように見える場合ほど、見落とされやすい点でもあります。
36協定は、書類を作成して届け出るだけではなく、適正な相手方と締結されていることが重要です。

36協定の締結手続きや、労働時間管理の運用に不安がある場合は、労務顧問ページ 就業規則ページ もあわせてご覧ください。

  • この記事を書いた人

エスマイル社会保険労務士事務所 社会保険労務士 三浦 敬子

北九州・小倉南区を拠点に、中小企業の労務顧問、就業規則、給与計算、助成金などを支援。制度説明だけで終わらず、経営者の悩みや迷いを整理し、次に何をすべきかが見える支援を大切にしています。
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