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MS法人の労務管理で知っておきたい「偽装請負」のリスクと対策

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MS法人の労務管理で知っておきたい「偽装請負」のリスクと対策

はじめに:MS法人設立の目的と労務の落とし穴

医療機関の運営効率化や節税対策などのひとつとして、MS法人(メディカル・サービス法人)を活用する手法は広く知られています。 医薬品の購入、会計、受付・医療事務といった「診療以外の業務」をMS法人に委託(外注)することで、医療機関は診療行為に専念できるというメリットもあると言われています。

しかし、この「業務委託(外注)」を適切に運用するためには、労働者派遣法に関連する労務管理のルールを正しく理解しておかなければなりません。

「業務委託」と「労働者派遣」の決定的な違い

医療事務などの業務をMS法人に委託する場合、最も注意すべきは「指揮命令権」の所在です。

例えば、これまで医療機関で直接雇用していた事務スタッフがMS法人所属に変わった場合、見た目の仕事内容は同じでも、法律上の扱いは大きく変わります。

  • 労働者派遣の場合: 派遣先が、派遣スタッフに直接指示を出せます。
  • 業務委託(請負)の場合: 注文主は、原則として委託先企業のスタッフに直接指示を出すことができません。

医療機関側がMS法人のスタッフに「受付のやり方をこのように変えて」「今日はこっちの作業を優先して」「出退勤の報告をして」と、直接指示を出してしまうと、形式が業務委託であっても、実態は「偽装請負」とみなされる恐れがあります。

請負(業務委託)

業務委託

労働者派遣

派遣業
厚労省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」より

偽装請負と判断されないための「4つの管理ポイント」

派遣業に関する監督官庁は都道府県労働局です。派遣と請負の具体的な区分の基準は、平成 24 年厚生労働省告示第 518 号「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に定められています。

この基準によると、注文主と請負業者の間で請負契約が交わされていたとしても、請負業者が「自己の雇用する労働者を自ら直接利用していない」または「受注した業務を請負業者自身の業務として注文主から独立して処理していない」と判断されると、もはや請負ではなく、労働者派遣事業により労働者を派遣して業務に従事させた(偽装請負)と判断されるリスクがあります。

労働局が「派遣か請負か」を判断する際、契約書の名前が何になっているかよりも、「実態」に重点を置いて確認されます。特に以下の事項が適切に管理されているか気をつけておきたいところです。

業務内容・量・業務を行う手順などの業務に関する事項や、トラブル時の対応などについて、医療機関の職員が直接スタッフに指示を出さない体制を整える(MS法人の管理責任者が指示を出す)。

始業・終業時刻の管理、休憩、休日、休暇の付与などは、MS法人が自ら行う。

服装や勤務態度などの規律管理も、MS法人のルールに基づいて行う(衛生管理上等の合理的理由がある場合を除く)。

受託業務で損害が生じた場合の責任の所在を、両法人間の書面で明確にしておく。

「偽装請負」と判断された場合のリスク

もし実態が偽装請負であると判断されると、厳しいペナルティが課される可能性があります。

罰則の適用

労働者派遣法や職業安定法などの違反となり、懲役や罰金などの刑罰の対象となる場合があります(労働者派遣法第5条第1項に反するとき:1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。

「労働契約申込みみなし制度」の適用

これが最も大きなリスクかもしれません。偽装請負とみなされた場合、医療機関側がそのスタッフに対し「直接雇用の申し込みをした」とみなされる制度です。スタッフが承諾すれば医療機関との直接雇用が成立し、MS法人へ外注化することによる経営上のメリットが損なわれてしまいます。

労働契約申し込みみなし
厚生労働省:派遣労働者、労働者派遣事業・請負事業に携わる皆さまへ 労働契約申込みみなし制度の概要

MS法人が「派遣業許可」を取得するという選択肢

直接指示を出したい場合、MS法人が「労働者派遣事業」の許可を得る方法もあります。 ただし、これには資産要件などの厳しい基準があるほか、「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」(派遣法第40条の9第1項)というルールに注意が必要です。

医療機関を退職して1年以内のスタッフを、MS法人から派遣スタッフとして元の医療機関へ戻すことは原則できません。つまり、既存スタッフをそのままスライドさせて派遣として使うことは難しいのです。

1年未満の派遣禁止
厚生労働省:離職後1年以内の労働者派遣の禁止について

また、派遣業を行うにあたっては、派遣先企業と派遣元企業の間で取り交す契約内容等や派遣労働者との雇用契約などが派遣法の基準を満たすことの他にも、教育訓練や派遣元管理台帳の作成記録など諸々の管理事項があります。派遣業を行うにあたって必要となる事項を十分に把握して適法に業務を行う必要があります。

まとめ:経営の安心を土台から支えるために

医療法人とMS法人の連携は、有効な経営戦略のひとつとされています。しかし、それが労務管理において「実態を伴わない形」になってしまうと、思わぬところで経営の根幹を揺るがすリスクが生じます。

「うちの二つの法人の実態は、今のままで大丈夫だろうか」 「スタッフの給与計算や社会保険の処理、法律に沿っているか不安だ」

もし少しでも気になる点がございましたら、一度詳細を確認することをお勧めします。経営の安心を土台から支え、本業に専念できる環境を作っていきましょう。

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  • この記事を書いた人

エスマイル社会保険労務士事務所 社会保険労務士 三浦 敬子

北九州・小倉南区を拠点に、中小企業の労務顧問、就業規則、給与計算、助成金などを支援。制度説明だけで終わらず、経営者の悩みや迷いを整理し、次に何をすべきかが見える支援を大切にしています。
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