はじめに
2025年10月から、健康保険の被扶養者認定に関する年間収入要件が一部見直されます。
被保険者の配偶者以外で、19歳以上23歳未満の方について、年間収入要件が従来の130万円未満から150万円未満へ引き上げらるというものです。
学費や生活費のためにアルバイトをしながら学ぶ人が増える中、これまでの130万円基準では、働く時間を少し増やしただけで扶養を外れてしまうことがありました。今回の改正は、そうした実情を踏まえた見直しといえます。
ただし、「19歳以上23歳未満なら誰でも150万円まで大丈夫」と単純に考えるのは早計です。対象者や年齢の見方、収入の考え方には注意が必要です。

何が変わるのか
2025年10月1日以降、被保険者の配偶者以外で19歳以上23歳未満の方については、被扶養者認定の年間収入要件が 150万円未満 に見直されます。60歳以上または障害者の場合は180万円未満です。なお、同居の場合は被保険者の収入の2分の1未満、別居の場合は仕送り額未満といった他の要件は引き続き必要です。
一方、それ以外の方については、従来どおり年間収入130万円未満が基本です。
2025年10月以降の被扶養者認定における収入基準(被保険者と同一世帯にある場合)
| 被扶養者の年齢区分 | 年間収入の基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 19歳以上23歳未満 | 150万円未満 | 収入が150万円未満で、かつ被保険者の収入の1/2未満等の要件を満たす場合に認定対象(障害をお持ちの方は180万円未満) |
| 上記以外 | 130万円未満 | 従来どおり130万円未満(60歳以上または障害をお持ちの方は180万円未満) |
※上記基準を満たさない場合でも、被保険者が家計を主に支えていることが客観的に認められる場合などは、例外的に被扶養者として認定される可能性もあります。
会社が誤解しやすいポイント
今回の改正で誤解しやすいのは、次のような点です。
(1)配偶者は対象外であること
この収入基準の緩和は、あくまで「被保険者の配偶者以外」の被扶養者が対象です。配偶者に関しては、これまでどおり「130万円未満(または180万円未満)」の収入要件が適用されます。
(2)学生だけが対象ではない こと
この収入基準の緩和は、あくまで「被保険者の配偶者以外」の被扶養者が対象です。配偶者に関しては、これまでどおり「130万円未満(または180万円未満)」の収入要件が適用されます。
(3)年齢判定は12月31日時点 で行うこと
その年の年末時点で19歳以上23歳未満かどうかで判定されます。たとえば、年の途中で19歳になる人は、その年の12月31日時点で19歳以上なら150万円基準の対象になります。逆に、年末時点で23歳以上なら130万円基準に戻ります。
(4)150万円未満なら必ず扶養に入れるわけではない こと
収入要件のほか、被保険者との生計維持関係など、従来からの認定要件は残ります。
実務で確認しておきたいこと
今回の改正で、会社が実務上確認しておきたいのは、次のような点です。
- 扶養家族の中に、19歳以上23歳未満の方がいる従業員がいるか
- その対象者が配偶者以外か 収入見込みが150万円未満かどうか
- 年末時点の年齢で基準が変わらないか
- 従業員から扶養に関する相談を受けたとき、説明できる担当者や窓口があるか
特に、年齢判定が12月31日時点で行われるため、同じように見えるケースでも、誕生日の時期によって扱いが変わることがあります。
最後に
今回の改正は、19歳以上23歳未満の非配偶者について、被扶養者認定の収入基準を150万円未満へと見直すものです。
一方で、
- 配偶者は対象外
- 年齢判定は12月31日時点
- 他の認定要件も必要
- 年間収入の考え方自体は従来どおり
という点を押さえずに運用すると、社内説明や相談対応で混乱しやすくなります。
従業員から扶養について相談を受けたときに、制度改正の内容を踏まえて整理して説明できるよう、あらかじめ確認しておくと安心です。
扶養や社会保険の相談対応は、制度理解だけでなく、社内での説明や運用整理も含めて考える必要があります。こうした日常の労務管理については、労務顧問のページでもご案内しています。