はじめに
人事労務分野の法令は、雇用や就業構造などの変化などを背景に年々改正が行われています。2025年も新しい法改正の施行が予定されています。今回は、企業の経営者や人事担当者が把握・対応しなければならない2025年にスタートする人事労務分野の法改正のポイントをわかりやすく解説いたします。
2025年に施行される主な法改正
2025年に施行される人事労務分野の法令一覧です。
期日 | 法令 | 概要 |
2025年1月1日 | 労働安全衛生規則 |
労働者死傷病報告、定期健康診断結果報告などの労働基準監督署への労働安全衛生関係の提出の一部について電子申請が義務化 |
2025年3月31日 | 高年齢者雇用安定法の経過措置終了 | 労使協定による継続雇用の対象者限定措置が終了し、2025年4月1日より65歳までの雇用確保の完全適用 |
2025年4月1日 | 育児・介護休業法(4月1日施行分) |
・残業免除の対象拡大|3歳以上小学校就学前の子も対象 ・男性の育児休業取得率の公表義務(1,000人→300人超の事業主に拡大) |
次世代育成支援対策推進法 | ・一般事業主行動計画の策定、認定制度の見直し | |
雇用保険法施行規則 | ・出生後休業支援給付の創設 詳しくはコチラ ・育児時短就業給付の創設 詳しくはコチラ ・高年齢雇用継続給付の給付率低下 詳しくはコチラ ・自己都合離職者の失業給付制限の見直し など |
|
2025年10月1日 | 育児・介護休業法(10月1日施行分) | ・働き方の柔軟化措置 ・個別の周知・意向確認義務の新設 ・「妊娠・出産の申出時」および「子が3歳になる前まの時期」に、仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務化 詳しくはコチラ |
改正内容や実務対応でお困りの方は当事務所へ
本記事が、2025年にスタートする法改正への準備にお役立ていただければ幸いです。特に改正育児・介護休業法では、多岐にわたる変更や追加事項が含まれており、労働者への説明のタイミングや方法についても詳細に規定されています。
2025年10月1日施行の改正育児・介護休業法について
この改正では、事業主が自社の状況に応じて、厚生労働省が定める5つの措置(始業時刻等の変更、テレワークの導入、保育施設の設置運営、養育両立支援休暇の付与、短時間勤務制度)の中から2つを選び、実施することが求められます。
その際、労働者の過半数代表者から意見を聴取し、職場のニーズを把握した上で、事業運営に適した措置を検討する必要があります。また、措置の選択や運用にあたり、労使間での意見交換を行うことで、現場に適した形で導入を進めることが重要です。
早めの準備がカギとなります
雇用している従業員の状況や、抱えている課題は事業所によって異なるため、将来の人材確保や職場運営を視野に入れた、自社にとって最適な対応方法は何かを検討することとなります。法改正施行日(2025.4.1~、2025.10.1~)の前までに、意見聴取、従業員への制度周知・説明会、説明書式の準備を済ませるためにも早期の着手をおすすめします。
詳しい法改正の情報や具体的な実務対応方法についてご不明な点がある場合、お気軽に当事務所までお問合せ下さい。
お問い合わせ・ご相談はこちらから
初回30分無料(要予約)
※経営者、人事責任者の方へのご相談対応となります