はじめに
従来の健康保険証は2024年12月2日をもって発行が終了となることが発表されています。以後は、従来の健康保険証の代わりにマイナンバーカードが利用できるようになります。この新しい制度により、企業の経営者や人事担当者が対応すべき事項がいくつかあります。本記事では、その具体的な対応策や注意点について解説します。
マイナ保険証使用のためのステップ
マイナンバーカードを健康保険証として使用するためには、マイナンバーカードを取得したうえで、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を済ませることが必要です。医療機関・薬局等にかかるときには、健康保険証利用登録済みのマイナンバーカードを用いて受付を済ませることが必要になります。既にマイナンバーカードを取得しているものの健康保険証利用登録が済んでいない場合は、利用登録を済ませることでマイナ保険証を使用して医療機関・薬局等に提示することができるようになります。
令和6年9月頃以降に発行される【資格情報のお知らせ】
健康保険証の廃止にともない、今後の円滑な健康保険の手続き等を可能にするために、協会けんぽなどの保険組合から企業宛に、従業員の資格情報(記号・番号等)が記載された書類(『資格情報のお知らせ』または『資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い』)が郵送されます。
『資格情報のお知らせ』は、既にマイナンバーと健康保険の資格情報が紐づいて登録されている従業員向けのものであり、現在の自身の資格情報(記号・番号等)とマイナンバーの下4桁が記載されます。企業は、従業員に資格情報のお知らせを配布し、従業員個人に現在の登録情報に間違いが無いかを確認するように指示することが必要になります。
他方で、マイナンバーと健康保険の資格情報が紐づいていない従業員については『資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い』という書面が、企業宛に郵送されます。こちらには、マイナンバー登録のための申出書が同封されることとされており、企業には、申出書の提出により医療費の患者負担減額や高額療養費の限度額を超える支払いが手続きなしで免除されるようになる等の利点について従業員に伝えて登録を促すことが期待されています。
マイナ保険証がない場合の経過措置
令和6年12月2日以降は、新規に健康保険証は発行されません。従来の健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、令和7年12月1日まで使用できる経過措置が設けられます。
令和6年12月2日以降に入社した従業員などで、マイナンバーカードを持っていない新規の被保険者資格取得者については、企業が資格確認書希望有無を記載して被保険者資格取得届を提出することにより資格確認書が発行されることが予定されています。 なお、保険証利用登録をしていない従業員に対しては、令和7年9月以降に資格確認書が発行される予定です。
資格確認書は4~5年の有効期限とされる予定であり、従来の健康保険証の代替として使用することはできますが、発行に時間がかかるとされています。医療機関や薬局等にかかりたいときに保険証が使えないと一旦全額負担となり、一時的に出費が増えてしまう可能性もあるため、マイナ保険証の利用へ向けた早めの手続きが推奨されるところです。
おわりに
マイナンバーカードの保険証利用は、企業にとっても重要な対応事項です。従業員がマイナンバーカードを持っていない場合、取得方法や申請のサポートについても、情報提供を行いましょう。新入社員から「保険証発行はいつごろ届きますか?」などの問い合わせを受けていた企業様も、将来には「マイナンバーカードを保険証利用したいのですが」との問い合わせが来ることも予想されます。従業員への周知や入社時・扶養追加時の迅速なマイナンバー取得と管理を進めて、新しい制度に対応しましょう。