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【令和7年度新設】雇用保険からの育児支援の給付と申請のポイント

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【令和7年度新設】雇用保険からの育児支援の給付と申請のポイント

はじめに

いよいよ4月1日から雇用保険からの給付制度である「育児休業給付金(出生時育児休業給付金)」の上乗せとして支給される「出生後休業支援給付金」の制度がスタートします。同時に、2歳未満の子どもを養育する雇用保険の被保険者が、育児時短就業をする場合に支給される「育児時短就業給付金」も始まります。

従業員に支給される雇用保険の手続きの種類が増え、企業にとっては従業員との連絡・確認や手続きに必要な書類の準備を依頼するなど、やや煩雑になった印象を持たたれる方もいらっしゃるかもしれません。今回の記事では出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金の申請時のポイントについてご紹介いたします。

出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金は、子の出生直後の(女性は産後休業後・男性は子の出生後)8週間以内に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業(男性は出生時育児休業)を取得する場合に、一定の要件下で育児休業給付金(男性は出生時育児休業給付金)に上乗せして支給される給付です。

申請様式

初回の育児休業給付金と出生後休業支援給付金は、原則として同時に行います。「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」という様式を使用して申請します。

従業員に準備を依頼する証明書等

従業員が母である場合

例:産後休業後に育児休業を14日以上取得。配偶者(夫、雇用保険被保険者)が、出生時育児休業を14日以上取得。

  • 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)などの、育児の事実、出産予定日及び出生日を確認することができるもの(写し可)。
  • 世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の 配偶者であることを確認できるもの。

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書に、配偶者の雇用保険被保険者番号を記入する欄があります。事前に従業員から聴取しておくと申請がスムーズです。

従業員が父である場合

例:出生時育児休業を14日以上取得。配偶者(妻)は、産後休業中。

  • 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)などの、育児の事実、出産予定日及び出生日を確認することができるもの(写し可)。

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書の「配偶者の状態」欄に「6(配偶者が産後休業中)」を記入することが必要です。

企業が従業員に準備を依頼する書類は、配偶者が雇用保険被保険者かどうかや、配偶者の状態(配偶者がいない場合、個人事業主、フリーランス、無業者など)によって異なります。上記以外のケースについては、厚生労働省のパンフレットをご確認下さい。

育児時短就業給付金

育児時短就業給付金は、次の(1)及び(2)をいずれも満たす方が対象です。

  • 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮することによる就業(以下「育児時短就業」といいます。)する被保険者であること
  • 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児休業に係る子と同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に賃金基礎支払日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること

申請様式

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
    ※同一の子について、育児休業から引き続いて育児時短就業を開始した場合は不要。
  • 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
  • 短縮後の週所定労働時間が20時間を下回る場合は、子が小学校就学の始期に達するまでに週所定労働時間が20時間以上に復帰する前提であることが確認できる書類(就業規則などの書面)。

申請書には、短縮前の週所定労働時間と、短縮後の週所定労働時間を記載する箇所があります。

育児時短就業給付金は、短時間正社員・パートタイム労働者等に転換した場合についても、転換前と比べて1週間当たりの所定労働時間が短縮されている場合は対象になり得ます。また、短時間正社員、パートタイム労働者等に転職したことによって、転職前と比べて1週間あたりの所定労働時間が短縮されている場合も、対象となり得る点にも注意しておきましょう。

参考リンク:厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」

保険給付には申請時期が定められており、これを徒過すると給付が行われません。改正により保険手続が煩雑化し、企業における詳細把握と申請スケジュールの管理がより重要になります。
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