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【令和6年4月1日施行】障害者雇用促進法改正と企業に求められる対応

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【令和6年4月1日施行】障害者雇用促進法改正と企業に求められる対応

はじめに

現在の日本国内には、障害者の社会参加を促進するためにさまざまな法律や制度が存在しています。障害者雇用について定めた障害者雇用促進法は、企業に障害者雇用を義務づけるなどの様々な措置により、障害者が自立し安定した職業生活を送ることを、その目的としています。令和6年4月1日からは、障害者雇用に関する法改正が始まり、多様な人材が活躍できる社会を構築するために企業に求められる対応にも変化が生じます。そこで、今回の記事では、法改正の内容について解説いたします。

法改正の内容

障害者雇用促進法では、一定規模以上の企業に障害者雇用を義務づけており、常時雇用する労働者数に法定雇用率を乗じて算出した人数の障害者を雇い入れることが定められています。この法定雇用率は、下表のように過去から段階的に引き上げられており、令和6年4月からは2.5%となり、常用労働者を40人以上雇用している事業主は、障害者を一人以上雇用する義務があるということになります。

【 年度別の法定雇用率 】

企業が雇用すべき障害者数 = 常用労働者数 × 法定雇用率

改定日法定雇用率
2021(令和3)年3月2.3%
2024(令和6)年4月2.5%
2026(令和8)年7月2.7%

障害者の法定雇用人数に含むことができる障害者は、所定労働時間や障害の種類に応じて定められています。令和6年4月1日以降は、週所定労働時間が10時間以上~20時間未満であっても重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者については雇用人数に含むことができるようになります。

障害の種類週所定30時間以上週所定20時間以上30時間未満週所定10時間以上20時間未満
身体障害者1人0.5人
重度身体障害者2人1人0.5人
知的障害者1人0.5人
重度知的障害者2人1人0.5人
精神障害者1人0.5人※0.5人

※一定の要件を満たす場合には、1人としてカウントする特例措置あり

法定雇用率を達成している企業に対しては、国から調整金(または報奨金)が支給され、その一方で、未達の企業は国に納付金を納めなければならないとする制度があります。この制度には、法定雇用率の達成企業と法定雇用率未達の企業との間に生じる事業主の経済的負担を調整して、法定雇用率の達成を促す目的があります。令和6年4月からは、調整金・報奨金が一定人数以上となる場合、超過人数についての支給額が引き下げられることとなっています。

障害者雇用調整金(報奨金)の制度変更

・調整金:1人あたり月額29,000円。ただし支給対象人数が年120人を超える場合は、当該超過人数分の支給額は1人あたり23,000円
・報奨金:1人あたり月額21,000円。ただし支給対象人数が年420人を超える場合には、当該超過人数分の支給額が1人当たり16,000円

※調整金は常時雇用する労働者の数が101人以上の事業主、報奨金は常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主が対象。上記金額は、令和6年度の実績に基づいて、令和7年度の調整金や報奨金の支払いから適用されます。

② 障害者雇用納付金の制度(変更無し)

常用労働者数100人超の企業を対象に、未達人数1人あたり月額5万円を徴収

おわりに

厚生労働省から発表されている最新の統計(「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」)によると、43.5人以上規模の民間企業で雇用されている障害者数は過去最多であり、法定雇用率を達成している企業の割合は、50.1%と半数を超えていることがわかりました。

令和6年4月1日からの法改正により、企業には障害者雇用について、より一層積極的に取り組むことが求められます。国は、障害者が能力を発揮して自立した職業生活を送ることができるようにするための支援制度として、新たな助成金制度を設ける予定です。企業の皆さまは、公的制度も活用しながら、日々職務にあたる従業員の声を参考にしながら社内環境を整えることをおすすめします。

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