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2024年施行:人事労務関連で注目の改正

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2024年施行:人事労務関連で注目の改正

あけましておめでとうございます。年末年始、皆さまはどのようにお過ごしでしたでしょうか。新しい年が始まり、これからも企業の皆さまに役立つ人事労務関連の情報をお届けしていきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

本日は、2024年に改正が行われる人事労務関連の改正事項をお知らせいたします。

2024.4.1 労働条件明示ルールの改正

使用者が、労働者を雇い入れるときや、労働契約を更新するときに、労働条件のうち労働基準法で定められた事項を書面で明示する必要がありますが、この明示すべき事項について定めた労働基準法施行規則等が改正されます。改正により、2024年4月1日以降は、以下の事項を書面に記載して労働者に明示することが義務付けられます。

改正により追加される書面事項

1.就業場所、業務の変更の範囲(対象:全労働者)

2.有期雇用契約における更新上限の有無、上限の内容(対象:有期雇用労働者)

3.無期転換申込権がある労働者に対する無期転換申込機会(対象:無期転換権のある有期雇用労働者)

4.無期転換を申込んだ場合の無期転換後の労働条件(対象:無期転換権のある有期雇用労働者)

無期転換権は、有期雇用契約を更新し同一の使用者との雇用契約が通算5年を超える場合に、有期雇用労働者から使用者に対して自身を無期雇用で雇用するように求める権利のことです。労働者は、今回の改正により自身に無期転換権があるかないかを把握しやすくなりますので、過去に労働者からの無期転換申込を受けたことがない企業であっても、実際に申し込みが行われたときの手続き等について整理し改正に備えることをおすすめします。

また、この改正へ向け雇用契約書(労働条件明示書)の見直しが必要になります。企業の皆さまは、現在使用している雇用契約等の書式を更新して法改正に漏れなく対応できるよう確認することが求められます。

2024.4.1 2024年問題(労働時間上限規制)

2019年に行われた労働基準法改正により、時間外労働の上限が規制されました。しかし、2019年の改正時点では、人手不足や業種の特性等を鑑み、一定の業種・職種については、上限の適用が猶予されていました。その猶予が令和5年度で終了し、2024.4.1からは以下の業種・職種にも適用されることとなります。

新たに規制対象となる業種・職種

工作物の建設の事業

自動車運転の業務(改善告示基準も変更)

医業に従事する医師

鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

上記の業種・職種に労働者を従事させている企業は、法施行までに取引先や顧客に理解を求める交渉や、業務の見直しによる効率化の可能性、人手不足の改善施策などを行って法対応する準備をすすめる必要があります。

2024.4.1 裁量労働制の見直し

裁量労働制は、業務の性質上、その遂行を労働者に委ねる必要がある対象業務等についてあらかじめ労使協定で定めておき、実際に労働者をその業務に就かせた場合には、労使協定であらかじめ定めた時間を労働したとみなす制度です。

もともと、裁量労働制は、業務の特性により、業務の遂行方法などを労働者に大幅に委ねて柔軟な働き方が可能となるように設計されていました。しかし、実際のところは、長時間労働が常態化し制度が正しく適用されていないケースも報告されており、その対策として裁量労働制の導入手続きなどが見直されます。具体的には、専門業務型裁量労働制を適用するときに労働者からの同意の取得すること、同意を得られなかった労働者に対して不利な扱いや解雇をしないこと、制度の適用に関する同意の撤回の手続などを労使協定に定めて締結することが必要となります。

従来、この制度のひとつである専門業務型裁量労働制は、新製品のデザイン、コピーライティング、テレビ制作、弁護士など、専門性が求められる19種類の業務を対象としてきましたが、M&Aアドバイザーの業務」が新たに改正により追加となります。

厚生労働省:「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」より

2024.4.1 障害者の法定雇用率引き上げ

現在、障害者の法定雇用率は2.3%ですが、2024年4月からは2.5%に引き上げられます。これにより、労働者を40人以上雇用している企業では、障害者1名以上を雇用することが義務付けられます(改定前:43.5人以上雇用する企業→改定後:40人以上)。なお、2026年4月には法定雇用率が、2.7%へ引き上げられることが予定されていますので、障害者雇用が進んでいない企業においては、自社の業務内容の再確認や多様な人材が働くにあたっての自社の勤務ルールの工夫が求められます。

2024.10.1 社会保険適用拡大

2024.10.1に、パート・アルバイトなどの短時間労働者に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大が進み、厚生年金保険の被保険者が51人以上いる企業で働く短時間労働者のうち、次の要件を満たす方については社会保険に加入することが義務となります。

日本年金機構:「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」より一部抜粋

新たに社保適用となる条件

週の所定労働時間が20時間以上

所定内賃金の月額が88,000円以上

2か月を超える雇用の見込みがある

学生ではない

社会保険や所得税の扶養範囲内で働くことを希望するパート・アルバイトの方が少なくないことも考えられます。最低賃金が上昇し、社会保険の扶養範囲内で働ける労働時間数が縮減される傾向にあるなか、企業における人手の充足状況と、パート・アルバイト勤務の方の要望との調整が必要になり、話合いには時間を要することも考えられますので、2024.10.1に社会保険適用拡大の対象となる被保険者数51人以上100人未満の企業の皆さまは、早期に労働者に行わせている業務の整理や労働者の意思確認を進めることをおすすめします。

おわりに

様々な法改正や社会の変化により、企業の労働環境や働き方が大きく変わってきています。当事務所は、これからも企業と労働者のニーズに敏感に対応し、課題解決のお手伝いをさせていただきます。改正への対応や職場の改善についてお考えの際は、お気軽にお問い合わせください。

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