1.福岡県最低賃金は2026年10月4日から1,114円に
福岡県 地域別最低賃金は、2026年10月4日から1時間1,114円となります。
最低賃金が改定されると、まずパート・アルバイトの時給を確認する会社も多いと思います。
しかし、最低賃金が適用されるのは時給で働く人だけではありません。月給制の従業員についても、賃金を時間額に換算して最低賃金以上となっているか確認する必要があります。
2.「月給だから大丈夫」と思っていませんか?
宮城労働局が2026年1月から3月に行った監督指導では、310事業場のうち39事業場で最低賃金法違反が確認されました。最低賃金未満となっていた労働者は81人で、このうちパート・アルバイトは32人(39.5%)でした。
さらに注目したいのが、最低賃金以上を支払っていなかった理由です。
「適用される最低賃金額を知らなかった」が9事業場(20.5%)だったのに対し、「月給制の労働者について、時間額に換算して最低賃金額以上となっているか比較していなかった」も同じく9事業場(20.5%)でした。
最低賃金額そのものを知らなかった場合だけでなく、月給者を時間額に換算して確認していなかったことが、最低賃金違反につながっているケースもあります。
3.月給者は「月給額」ではなく時間額に換算して確認
月給制の場合は、最低賃金の対象となる賃金を、1か月平均所定労働時間で割って地域別最低賃金以上の賃金になっているかを確認します。
月給額(最低賃金の対象となる賃金)÷ 1か月平均所定労働時間≧ 1,114円

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ここで注意したいのが、給与明細の総支給額をそのまま使うわけではないことです。
最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
- 時間外・休日・深夜労働などの割増賃金
- 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 臨時の賃金(結婚手当など)
そのため、月給者について「総支給額が高いから大丈夫だろう」と判断するのではなく、時間額に換算し、最低賃金の計算に含める賃金と所定労働時間を確認することが必要です。
4.10月の改定前に、月給者も確認を
福岡県では10月4日から地域別最低賃金が1,114円になります。
最低賃金の改定を知っていても、確認する対象や計算方法が違っていれば、結果として最低賃金を下回ることがあります。
「今年はいくらになるか」を確認したら、次は「自社の月給者を時間額にするといくらになるか」まで確認しておきたいところです。
確認が済んだら、最低賃金額の周知も漏れなく行っておきましょう。