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「まさかうちが」は危ない?会社が押さえたい熱中症対策の義務と報告体制

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「まさかうちが」は危ない?会社が押さえたい熱中症対策の義務と報告体制

はじめに

暑さが厳しくなる時期には、屋外業務だけでなく、倉庫、工場、厨房などでも、業務中に熱中症による体調不良が起こり得ます。
また、本人が「少し休めば大丈夫」と考えたり、周囲が「様子を見よう」と判断したりして、対応が遅れることで重篤化することもあります。

厚生労働省は、2025年の職場における熱中症による死傷者数(死亡・休業4日以上)が1,803人となり、統計開始以来最多となったことを公表しています。
このような状況も踏まえ、昨年(2025年)6月からは、一定の環境下での作業について、職場の熱中症対策が法令上の義務として強化されました。

熱中症は、従業員の安全を守るという観点だけでなく、会社としての安全配慮義務や法令上の義務を果たすうえでも重要なテーマです。
本記事では、熱中症とはどのようなものか、会社にどのような対策が求められているのか、対策ができていないとどうなるのかについて解説いたします。

熱中症は屋外作業だけの問題ではない

熱中症とは、高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調整機能がうまく働かなくなったりすることで起こる障害の総称です。
めまい、立ちくらみ、大量の発汗、頭痛、吐き気、だるさ、ふらつき、意識がぼんやりするなどの症状が見られることがあります。

「炎天下の現場だけの問題」と思われがちですが、空調が十分でない屋内、長時間の移動を伴う業務、休憩や水分補給がしにくい環境などでも起こり得ます。

厚生労働省の2025年確定値でも、建設業や製造業で多く発生している一方で、運送業、警備業、商業などでも一定数の発生が見られます。

「まさかうちが」と思っていた会社であっても、作業内容や職場環境によっては、十分に起こり得る問題として考えておきたいところです。

令和7年6月から、一定の熱中症対策が会社に義務づけられている

2025年6月1日から、改正労働安全衛生規則により、一定の環境下での作業を労働者に行わせるすべての事業者に、これまで努力義務とされていた熱中症対策が義務付けられています。

対象となるのは、労働者が「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行わせる事業者であり、具体的には、WBGT28度以上または気温31度以上の作業場で行われる作業で、継続して1時間以上または1日4時間を超えて行われることが見込まれるものです。建設現場・工場・倉庫・屋外作業・厨房などが主な対象になることが多い傾向ですが、業種を問わず屋内で空調が効きにくい環境下での作業なども対象となります。  このような条件の下で労働者に作業を行わせる場合には、会社には主に次のような対応が求められます。

  • 熱中症のおそれがある人を早期に発見し、報告できる体制を整えること
  • 作業からの離脱、身体冷却、医療機関の受診、救急要請など、重篤化を防止するための措置の実施手順を決めておくこと
  • その体制や手順を、関係者へ周知しておくこと

つまり、熱中症対策は「水を飲みましょう」「気を付けましょう」という呼びかけだけでなく、会社として体制と手順を整え、現場で使えるようにしておくことが求められているテーマです。 なお、こうした義務に違反した場合には、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となり得ます。

会社として整えておきたいこと

点検

熱中症対応で問題になりやすいのは、本人が「大丈夫です」と言うのでそのまま様子を見る、上司が「少し休めば戻れるだろう」と判断する、誰に報告するのか分からず現場だけで止まる、受診や救急要請の判断が曖昧なままになる、といったように、その場にいる人の判断に委ねてしまうことです。 組織として適切に対応できるようにするためには、少なくとも次の3つの視点で整理しておきたいところです。

熱中症が疑われる症状が出たときに、誰に報告するのか、報告を受けた責任者は誰に共有するのか、受診や救急要請を誰が判断するのかといった流れを、社内で決めておくことが必要です。
現場だけで判断が止まらないよう、報告先と対応の流れを明確にしておきたいところです。

気温や暑さ指数だけでなく、作業内容、作業時間、休憩の取りやすさ、屋内外の環境なども踏まえて、どの場面でリスクが高まるかを見ておくことが大切です。
「屋外だから危ない」「屋内だから大丈夫」と決めつけてしまわずに、自社の職場環境を測定したり、作業時間や内容に照らして確認しておきたいところです。

水分・塩分補給、休憩場所の確保、作業時間の見直し、暑熱順化への配慮、異変があったときの作業離脱や身体冷却など、現場で実行できる対応を決めておくことが大切です。
熱中症対策は、注意喚起だけで足りるものではなく、実際に症状が出たときに動ける形で整えておく必要があります。

熱中症対策は、会社として対応が必要な法令上の義務であるだけでなく、従業員が安全に業務を行えるようにするための安全配慮義務の観点からも重要です。罰則の有無だけでなく、従業員の健康被害や企業の社会的信用への影響も見据えて、職場全体で内容を把握し、実際に対応できるようにしておくことが大切です。

まとめ

熱中症は、従業員の安全を守るために対策が必要であるだけでなく、業務中に発生した場合には労災の問題にもなり得ます。
だからこそ、会社として安全配慮義務や法令上の義務を果たせるよう、報告体制や対応手順を整えておくことが重要です。

「まさかうちが」と考えるのではなく、熱中症を疑うべき場面で適切に気づき、報告を受け、重篤化を防ぐための対応を取れる状態を整えておきたいところです。 日常の労務管理や安全衛生対応、労災保険の対応も含めて整理したい場合は、労務顧問ページもあわせてご覧ください。

  • この記事を書いた人

エスマイル社会保険労務士事務所 社会保険労務士 三浦 敬子

北九州・小倉南区を拠点に、中小企業の労務顧問、就業規則、給与計算、助成金などを支援。制度説明だけで終わらず、経営者の悩みや迷いを整理し、次に何をすべきかが見える支援を大切にしています。
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