65歳超雇用推進助成金

65歳雇用推進助成金【65歳超継続雇用促進コース 】は、65歳以上への定年引上げや66歳以上の継続雇用延長等により、将来にわたって高年齢者の労働力を確保した事業展開をお考えの企業向けの助成金です。
シニア層

どんな取組みが必要?

次のいずれかの取り組みを実施した企業に助成されます。
  1. 65歳以上への定年引上げ
  2. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
  3. 定年の定めの廃止
  4. 他社による継続雇用制度の導入

主な要件

まず就業規則等に、高年齢雇用確保措置について定めていることが必要です。そのうえで、下記の内容を実施することが求められます。
  • 就業規則等で、上記1~4のいずれかの制度を定めて実施したこと。
  • 就業規則に規定を設けるに際し、専門家(弁護士、社会保険労務士)に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。
高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置として、下記のうち1つ以上を実施していること。
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化

助成額

支給申請日の前日時点で1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が在籍し、上記1~4により恩恵を受ける労働者の人数や、定年年齢・継続雇用年齢の引き上げ幅に応じた助成額が設定されています。上記1~4のいずれも、実施前の定年または継続雇用年齢が70歳未満であることなどの要件があります。

1.【65歳以上への定年引上げ】、【定年の定めの廃止】の場合

 65歳以上への定年の引上げ定年の定めの廃止
1~3人15万円~30万円40万円
4~6人20万円~50万円80万円
7~9人25万円~85万円120万円
10人以上 30万円~105万円160万円

2.【希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入】の場合

 66~69歳への延長70歳以上への延長
1~3人15万円30万円
4~6人25万円50万円
7~9人40万円80万円
10人以上 60万円100万円

3.【他社による継続雇用制度の導入】の場合

 66~69歳への延長70歳以上への延長
支給上限額10万円15万円

※上記表の支給額を上限に、他社における制度の導入に要した経費の1/2が助成される。

助成金申請のサポートをご要望の方は、下記のお問合せフォームよりご連絡下さい。

    必須お名前

    必須会社名

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須会社住所

    必須取組みをお考えの助成金の種類

    必須お問合せ内容

    当事務所のプライバシーポリシーに同意のうえ「同意する」にチェックを入れて、「この内容で送信する」ボタンをクリックして下さい。

    〒802-0971
    福岡県北九州市小倉南区守恒本町2-1-28
     TEL  093-555-7170

    サービス案内
    ニュース&トピックス
    HPプライバシーポリシー

    ©2024 エスマイル社会保険労務士事務所

    65歳超雇用推進助成金

    65歳雇用推進助成金【65歳超継続雇用促進コース 】は、65歳以上への定年引上げや66歳以上の継続雇用延長等により、将来にわたって高年齢者の労働力を確保した事業展開をお考えの企業向けの助成金です。

    シニア層

    どんな取組みが必要?

    次のいずれかの取り組みを実施した企業に助成されます。
    1. 65歳以上への定年引上げ
    2. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
    3. 定年の定めの廃止
    4. 他社による継続雇用制度の導入

    主な要件

    就業規則等に、高年齢雇用確保措置について定めていることが必要です。そのうえで、下記の内容を実施することが求められます。

    1. 就業規則等で、上記1~4のいずれかの制度を定めて実施したこと。
    2. 就業規則に規定を設けるに際し、専門家(弁護士、社会保険労務士)に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。
    3. 高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置として、下記のうち1つ以上を実施していること。
    • 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
    • 作業施設・方法の改善
    • 健康管理、安全衛生の配慮
    • 職域の拡大
    • 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
    • 賃金体系の見直し
    • 勤務時間制度の弾力化

    助成額

    支給申請日の前日時点で1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が在籍し、上記1~4により恩恵を受ける労働者の人数や、定年年齢・継続雇用年齢の引き上げ幅に応じた助成額が設定されています。上記1~4のいずれも、実施前の定年または継続雇用年齢が70歳未満であることなどの要件があります。

    1.【65歳以上への定年引上げ】
       【定年の定めの廃止】の場合

     65歳以上への定年の引上げ定年の廃止
    1~3人15万~30万円40万円
    4~6人20万~50万円80万円
    7~9人25万~85万円120万円
    10人~30万~105万円160万円

     

    2.【希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入】の場合

     66~69歳への延長70歳以上への延長
    1~3人15万円30万円
    4~6人25万円50万円
    7~9人40万円80万円
    10人~60万円100万円

     

    3.【他社による継続雇用制度の導入】の場合

    66~69歳へ延長 70歳以上へ延長
    支給上限額 10万円 15万円
    ※上記表の支給額を上限に、他社における制度の導入に要した経費の1/2を助成。

    助成金のサポートをご要望の方は
    下記のお問合せフォームより
    ご連絡下さい。

      必須お名前

      必須会社名

      必須メールアドレス

      必須電話番号

      必須会社住所

      必須取組みをお考えの助成金の種類

      必須お問合せ内容

      当事務所のプライバシーポリシーに同意のうえ「同意する」にチェックを入れて、「この内容で送信する」ボタンをクリックして下さい。

      〒802-0971 北九州市小倉南区守恒本町2-1-28
      【TEL】093-555-7170
      【営業時間】9:00~18:00(土日祝休み)

      >>事務所概要
      >> プライバシーポリシー

      ©2024 エスマイル社会保険労務士事務所