キャリアアップ助成金〈賃金規定等改定コース〉

キャリアアップ助成金_賃上げ

こんな助成金です

パート・アルバイト、契約社員などの有期雇用労働者を対象に、「賃金規定」を整備し賃上げを行った企業に支給される助成金です。基本給に関する規定の新設または見直しによって、3%以上の賃上げを実施し、その後6か月分の給与を支給した時点で申請が可能になります。助成額は、対象者1人あたり4万円〜7万円(100人まで)。賃上げの割合や対象人数に応じて支給額が変動します。非正規型の雇用で働く労働者が多い企業や、処遇改善を図りたい企業での活用が進んでいます。

賃金規定の見直し内容と助成額

この助成金における「賃金規定」とは、就業規則で賃金額が定められているものを指します。対象となるのは、パート・アルバイト・契約社員などの非正規型の雇用で働く労働者に適用される規定です。既存の賃金一覧表に記載されたすべての等級の金額が3%以上増額となるように改定するか、または賃金表を新たに設けて従来よりも3%以上賃金を増額支給する場合も対象になります。
助成額は、賃金の引上げ率によって異なります。下記は1人あたりの助成額であり、1年度1事業所あたりの支給上限人数は100人です。
賃金引上げ率
3%以上4%未満
4%以上5%未満5%以上6%未満6%以上7%未満
4万円5万円6.5万円7万円

<加算措置(1事業所1回のみ)>

有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合+20万円
職務評価の手法を活用して賃金規定等を増額改定した場合+20万円

※上記は、中小企業に適用される助成額。

申請のながれ

下記は、6月1日に賃金規定を改定した場合の例です。

よくある間違いと注意点

ポイント

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には、制度ごとの細かな要件や整備の順序など、専門的な知識が必要です。「知らないまま進めてしまい、結局受給できなかった」「後で不正受給のリスクを指摘されたといった事例も少なくありません」。また、助成金の受給には、労務管理や規則が適切に整備されていることが前提となります。
エスマイル社会保険労務士事務所では、「どの助成金が自社に合いそうか」を確認するための<助成金無料診断>をご用意しています。
「何となく気になる...」といった段階でも大丈夫です。まずはお気軽に、診断フォームをご利用下さい。
エスマイル社会保険労務士事務所

所在地  :〒802-0971 福岡県北九州市小倉南区守恒本町2-1-28
TEL     :093-555-7170
対応エリア:福岡県内および全国(オンライン対応可)
取扱業務 :労務顧問/助成金サポート/職場改善・制度設計 等
所属   :全国社会保険労務士会連合会

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パート・アルバイト、契約社員などの有期雇用労働者を対象に、「賃金規定」を整備し賃上げを行った企業に支給される助成金です。基本給に関する規定の新設または見直しによって、3%以上の賃上げを実施し、その後6か月分の給与を支給した時点で申請が可能になります。
非正規型の雇用で働く労働者が多い企業や、処遇改善を図りたい企業での活用が進んでいます。

賃金規定の見直し内容と
助成額

この助成金における「賃金規定」とは、就業規則で賃金額が定められているものを指します。対象となるのは、パート・アルバイト・契約社員などの非正規型の雇用で働く労働者に適用される規定です。既存の賃金一覧表に記載されたすべての等級の金額が3%以上増額となるように改定するか、または賃金表を新たに設けて従来よりも3%以上賃金を増額支給する場合も対象になります。
賃金規定とは
助成額は、賃金の引上げ率によって異なります。下記は1人あたりの助成額であり、1年度1事業所あたりの支給上限人数は100人です。
賃金引上げ率
3%以上4%未満
4%以上5%未満5%以上6%未満6%以上7%未満
4万円5万円6.5万円7万円

<加算措置(1事業所1回のみ)>

有期雇用同労者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合+20万円
職務評価の手法を活用して賃金規定等を増額改定した場合+20万円

※上記は、中小企業に適用される助成額。

申請のながれ

助成金申請の流れ

よくある間違いと注意点

ポイント

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