仕事と介護の両立のための取組を実施し、要介護状態である一定範囲の家族がいる従業員が利用していることが必要です。就業規則等に介護支援プランにより介護と仕事の両立を支援する旨を定めて周知し、対象従業員との面談結果に基づいて対象従業員が制度を利用することとなります。介護離職防止支援コースには、次の3つの場合に助成されます。
介護支援プラン(※)を作成し、プランに基づき介護休業を取得させた場合。
休業取得時の対象労働者の同一の介護休業について職場復帰させた場合。
介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの介護と仕事の両立ができる制度を一定以上利用させた場合。