両立支援等助成金【令和6年度】

従業員の育児・介護等と仕事の両立に取り組む事業主を支援する助成金です。

01

育児休業等支援コース(中小企業事業主のみ対象)

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って対象労働者が育休を取得した場合(取得時)や、『取得時』の対象労働者が当該育休取得後に職場復帰した場合に助成されます(復帰時)。

育休取得時の主な要件

  • 就業規則などで育児休業の取得、職場復帰についてプラン作成による支援を実施する方針を定め、社内周知する。
  • 労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、育休復帰支援プランを作成する。
  • 対象労働者の育児休業(引き続き休業する場合は産前休業)の開始日の前日までに、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が連続3か月以上の育児休業(引き続き休業する場合は産後休業を含む)を取得...など。

職場復帰時の主な要件

  • 「育休取得時」と同一の育児休業取得者のみが対象。
  • 対象労働者の育児休業中に職務や業務の情報・資料の提供を実施する。
  • 育児休業終了前に上司または人事労務担当者が面談を実施・記録する。
  • 対象労働者を原職等に復帰させ申請日までの間6か月以上継続雇用する...など。

助成額

育児休業取得時の申請と職場復帰時の申請を各1回ずつ行うこととなります。
 支給額
(1)育休取得時30万円
(2)職場復帰時30万円

02

柔軟な働き方選択制度等支援コース(中小企業事業主のみ対象)

育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った場合に助成されます。柔軟な働き方選択制度等支援コースは、令和6年度予算により新設された助成金です。令和6年4月1日以降に対象労働者が制度利用を開始した場合が対象となります。

「柔軟な働き⽅選択制度等」とは

次の1〜5の制度のことを指します。このうち2つ以上の制度を、子が3歳以降小学校就学前までの労働者が利用できる制度として設ける必要があります。
  1. フレックスタイム制度か時差出勤制度
  2. 育児のためのテレワーク等
  3. 短時間勤務制度
  4. 保育サービスの手配および費用補助
  5. 子の養育を容易にするための休暇制度か、法を上回る子の看護休暇制度

主な要件

  • 就業規則などに【柔軟な働き方選択制度】等の内容と利用手続について定めていること。
  • 「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により、育児を行う労働者の柔軟な働き方に関する制度の利用及び制度利用後のキャリア形成を円滑にすることを支援する方針を全労働者へ周知していること。
  • 対象制度利用者との面談を実施し、面談結果を踏まえて「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成すること。
  • 対象制度利用者が、柔軟な働き方選択制度等のうちの1つを、利用開始から6か月間で一定の基準以上利用したこと...など。

助成額

支給額支給人数/回数
制度を2つ導入し、対象労働者が制度を利用した場合:20万円1事業主1年
度につき5人
まで
制度を3つ以上導入し対象労働者が制度を利用した場合:25万円
育児休業等に関する情報公表加算:上記に2万円加算
1事業主1回限り

03

出生時両立支援コース

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合(第1種)や、第1種を受給した事業主において男性の育児休業取得率が上昇した場合(第2種)に助成されます。

第1種<男性労働者の育児休業取得>の主な要件

  • 男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得すること。
  • 最新の法令に対応した育児休業制度を就業規則などに定めていること。
  • 対象の男性労働者を育児休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用していること...など。

〈第2種〉男性の育児休業取得率の上昇等 の主な要件

  • 第1種の助成金を受給していること。
  • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しについて就業規則等に定めて、業務体制を整備していること。
  • 第1種(1人目)申請時事業年度の次の事業年度から始まる3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30ポイント以上上昇していること。
  • 第1種(1人目)の申請後に育児休業を取得した男性労働者が、第1種(1人目)申請の対象労働者の他に2名以上いること...など。
※1:「雇用環境整備の措置」とは、次の5項目を指します。
(1)雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(2)育児休業に関する相談体制の整備
(3)雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
(4)雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(5)育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置

助成額

出生時両立支援コースでは、以下の2つの場合に助成されます。同一事業主について、第1種は3人目まで、第2種は1回限りの支給です。 
 支給額
第1種

1人目20万円
※1:雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合、30万円
2人目・
3人目
10万円

育児休業等に関する情報公表加算:2万円
※(1〜3⼈⽬のいずれか)に1回限り加算して⽀給

第2種 第1種の受給後
・1事業年度以内に30ポイント以上 上昇:60万円
・2事業年度以内に30ポイント以上 上昇等:40万円
・3事業年度以内に30ポイント以上 上昇等:20万円  
 

04

介護離職防止支援コース

老夫婦_定年_介護_シニア
介護休業・介護休暇・短時間勤務制度などの、仕事と介護の両立に資する職場環境を整備し、その制度を利用した従業員が生じた場合に、事業主に対して支給される助成金です。

介護離職防止支援コースの内容

仕事と介護の両立のための取組を実施し、要介護状態である一定範囲の家族がいる従業員が利用していることが必要です。就業規則等に介護支援プランにより介護と仕事の両立を支援する旨を定めて周知し、対象従業員との面談結果に基づいて対象従業員が制度を利用することとなります。介護離職防止支援コースには、次の3つの場合に助成されます。

(1)休業取得時

介護支援プラン(※)を作成し、プランに基づき介護休業を取得させた場合。

(2)職場復帰時

休業取得時の対象労働者の同一の介護休業について職場復帰させた場合。

(3)介護両立支援制度

介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの介護と仕事の両立ができる制度を一定以上利用させた場合。

介護休業取得時の主な要件

  • 就業規則などで介護支援プラン作成による支援を実施する方針を定め、社内周知する。
  • 労働者との面談を実施し、面談結果にもとづいて介護支援プランを作成する。
  • 対象労働者が合計5日以上の介護休業を取得すること...など。

職場復帰時の主な要件

  • 「介護休業取得時」と同一の介護休業取得者のみが対象。
  • 原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させる。
  • 職場復帰後に介護休業取得者とフォロー面談を行い記録する。
  • 職場復帰した日から3か月以上、かつ支給申請日まで雇用保険被保険者として継続して雇
    用していること...など。

介護両立支援制度の主な要件

  • 就業規則などで介護支援プラン作成による支援を実施する方針を定め、社内周知する。
  • 介護両立支援制度などを就業規則に定める
  • 労働者との面談を実施し、面談結果にもとづいて介護支援プランを作成する。
  • 対象労働者が介護両立支援制度を利用したこと。
  • 介護両立支援制度利用開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として1か月以上継続して雇用していること...など。

助成額

支給額 支給人数/回数
休業取得時 30万円
個別周知・環境整備加算 15万円(※)
1年度5人まで
職場復帰時30万円休業取得時と同一の対象従業員のみ対象
介護両立支援制度30万円
個別周知・環境整備加算 15万円(※)
1年度5人まで
※個別周知・環境整備加算とは
【対象労働者への介護休業及び介護両立支援制度に関する個別周知の取組、【 仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組の両方を行った場合に加算されます。

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    両立支援等助成金
    【令和6年度】

    育児
    従業員の育児・介護等と仕事の両立に取り組む事業主を支援する助成金です。

    01

    育児休業等支援コース
    (中小企業事業主のみ対象)

    「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って対象労働者が育休を取得した場合(取得時)や、『取得時』の対象労働者が当該育休取得後に職場復帰した場合に助成されます(復帰時)。

    育休取得時の主な要件

    • 就業規則などで育児休業の取得、職場復帰についてプラン作成による支援を実施する方針を定め、社内周知する。
    • 労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、育休復帰支援プランを作成する。
    • 対象労働者の育児休業(引き続き休業する場合は産前休業)の開始日の前日までに、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が連続3か月以上の育児休業(引き続き休業する場合は産後休業を含む)を取得...など。

    職場復帰時の主な要件

    • 「育休取得時」と同一の育児休業取得者のみが対象。
    • 対象労働者の育児休業中に職務や業務の情報・資料の提供を実施する。
    • 育児休業終了前に上司または人事労務担当者が面談を実施・記録する。
    • 対象労働者を原職等に復帰させ申請日までの間6か月以上継続雇用する...など。

    助成額

    育児休業取得時の申請と職場復帰時の申請を各1回ずつ行うこととなります。
     支給額
    育休取得時30万円
    職場復帰時30万円

    02

    柔軟な働き方選択制度等支援コース
    (中小企業事業主のみ対象)

    22840601
    育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った場合に助成されます。柔軟な働き方選択制度等支援コースは、令和6年度予算により新設された助成金です。令和6年4月1日以降に対象労働者が制度利用を開始した場合が対象となります。

    「柔軟な働き⽅選択制度等」とは

    次の1〜5の制度のことを指します。このうち2つ以上の制度を、子が3歳以降小学校就学前までの労働者が利用できる制度として設ける必要があります。
    1. フレックスタイム制度か時差出勤制度
    2. 育児のためのテレワーク等
    3. 短時間勤務制度
    4. 保育サービスの手配および費用補助
    5. 子の養育を容易にするための休暇制度か、法を上回る子の看護休暇制度

    主な要件

    • 就業規則などに【柔軟な働き方選択制度】等の内容と利用手続について定めていること。
    • 「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により、育児を行う労働者の柔軟な働き方に関する制度の利用及び制度利用後のキャリア形成を円滑にすることを支援する方針を全労働者へ周知していること。
    • 対象制度利用者との面談を実施し、面談結果を踏まえて「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成すること。
    • 対象制度利用者が、柔軟な働き方選択制度等のうちの1つを、利用開始から6か月間で一定の基準以上利用したこと...など。

    助成額

    支給額 支給人数/回数
    制度を2つ導入し、対象労働者が制度を利用した場合:20万円 1事業主
    1年度につき5人まで
    制度を3つ以上導入し対象労働者が制度を利用した場合:25万円
    育児休業等に関する情報公表した場合:
    上記に2万円加算
    1事業主
    1回限り

    03

    出生時両立支援コース

    男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合(第1種)や、第1種を受給した事業主において男性の育児休業取得率が上昇した場合(第2種)に助成されます。

    第1種の主な要件
    【男性労働者の育児休業取得】

    • 男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得すること。
    • 最新の法令に対応した育児休業制度を就業規則などに定めていること。
    • 対象の男性労働者を育児休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用していること...など。

    〈第2種〉男性の主な要件
    【育児休業取得率の上昇等】

    • 第1種の助成金を受給していること。
    • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置(※)を複数行っていること。
    • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しについて就業規則等に定めて、業務体制を整備していること。
    • 第1種(1人目)申請時事業年度の次の事業年度から始まる3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30ポイント以上上昇していること。
    • 第1種(1人目)の申請後に育児休業を取得した男性労働者が、第1種(1人目)申請の対象労働者の他に2名以上いること...など。

    ※「雇用環境整備の措置」とは、次の5項目を指します。

    1. 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
    2. 育児休業に関する相談体制の整備
    3. 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
    4. 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
    5. 育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置

    助成額

    出生時両立支援コースでは、以下の2つの場合に助成されます。同一事業主について、第1種は3人目まで、第2種は1回限りの支給です。 
    支給額
    第1種 1人目 20万円 ※1
    2~3人目 10万円
    育児休業等に関する情報公表:2万円加算 ※2
    第2種 

    第1種の受給後
    ・1事業年度以内に30ポイント以上 上昇:60万円
    ・2事業年度以内に30ポイント以上 上昇等:40万円

    ・3事業年度以内に30ポイント以上 上昇等:20万円
     

    ※1:雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合、30万円
    ※2:1〜3⼈⽬のいずれかに1回限り加算して⽀給

    04

    介護離職防止支援コース

    老夫婦_定年_介護_シニア
    介護休業・介護休暇・短時間勤務制度などの、仕事と介護の両立に資する職場環境を整備し、その制度を利用した従業員が生じた場合に、事業主に対して支給される助成金です。

    介護離職防止支援コースの内容

    仕事と介護の両立のための取組を実施し、要介護状態である一定範囲の家族がいる従業員が利用していることが必要です。就業規則等に介護支援プランにより介護と仕事の両立を支援する旨を定めて周知し、対象従業員との面談結果に基づいて対象従業員が制度を利用することとなります。介護離職防止支援コースには、次の3つの場合に助成されます。

    (1)休業取得時

    介護支援プラン(※)を作成し、プランに基づき介護休業を取得させた場合。

    (2)職場復帰時

    休業取得時の対象労働者の同一の介護休業について職場復帰させた場合。

    (3)介護両立支援制度

    介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの介護と仕事の両立ができる制度を一定以上利用させた場合。

    介護休業取得時の主な要件

    • 就業規則などで介護支援プラン作成による支援を実施する方針を定め、社内周知する。
    • 労働者との面談を実施し、面談結果にもとづいて介護支援プランを作成する。
    • 対象労働者が合計5日以上の介護休業を取得すること...など。

    職場復帰時の主な要件

    • 「介護休業取得時」と同一の介護休業取得者のみが対象。
    • 原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させる。
    • 職場復帰後に介護休業取得者とフォロー面談を行い記録する。
    • 職場復帰した日から3か月以上、かつ支給申請日まで雇用保険被保険者として継続して雇
      用していること...など。

    介護両立支援制度の主な要件

    • 就業規則などで介護支援プラン作成による支援を実施する方針を定め、社内周知する。
    • 介護両立支援制度などを就業規則に定める
    • 労働者との面談を実施し、面談結果にもとづいて介護支援プランを作成する。
    • 対象労働者が介護両立支援制度を利用したこと。
    • 介護両立支援制度利用開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として1か月以上継続して雇用していること...など。

    助成額

    支給額
     
    支給人数/回数
    休業取得時 30万円

    個別周知・環境整備加算 15万円(※)
    1年度
    5人まで
    職場復帰時30万円休業取得時と
    同一の対象従業員のみ対象
    介護両立支援制度30万円

    個別周知・環境整備加算 15万円(※)
    1年度
    5人まで
    ※個別周知・環境整備加算とは
    【対象労働者への介護休業及び介護両立支援制度に関する個別周知の取組、【 仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組の両方を行った場合に加算されます。

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