両立支援等助成金
柔軟な働き方選択制度等支援コース

育児
CHECK_手書き文字

この助成金の特徴

育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入することが必要です。労働者が制度を利用しやすくなるように面談などによる支援を行う中小企業事業主を対象とする助成金です。
自社の育児休業等の利用状況に関する情報を公表した場合には育児休業等に関する情報公表加算(1事業主につき1回限り2万円)があります。

柔軟な働き方制度とは

次の1〜5の制度のことを指します。このうち2つ以上の制度を、子が3歳以降小学校就学前までの労働者が利用できる制度として設ける必要があります。
  1. フレックスタイム制度か時差出勤制度
  2. 育児のためのテレワーク等
  3. 短時間勤務制度
  4. 保育サービスの手配および費用補助
  5. 子の養育を容易にするための休暇制度か、法を上回る子の看護休暇制度
  • 就業規則などに【柔軟な働き方選択制度】等の内容と利用手続について定めていること。
  • 「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により、育児を行う労働者の柔軟な働き方に関する制度の利用及び制度利用後のキャリア形成を円滑にすることを支援する方針を全労働者へ周知していること。
  • 対象制度利用者との面談を実施し、面談結果を踏まえて「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成すること。
  • 対象制度利用者が、柔軟な働き方選択制度等のうちの1つを、利用開始から6か月間で一定の基準以上利用したこと...など。

主な要件

助成額

支給額 支給人数/回数
 制度を2つ導入し、対象労働者が制度を利用した場合:20万円 1事業主1年度つき5人まで
 制度を3つ以上導入し対象労働者が制度を利用した場合:25万円
 育児休業等に関する情報公表加算:上記に2万円加算 1事業主1回限り

申請のポイント

柔軟な働き方について就業規則に定め、制度利用者ごとに面談を実施します。柔軟な働き方の制度ごとに、6か月間で一定の基準以上の利用要件が定められています 助成金の対象となる労働者や、事業主には詳細な要件が定められており、申請する際には、助成金の要件を満たす就業規則や、タイムカード・賃金台帳などの各種資料の添付が必要です。

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    この助成金の特徴

    育児

    育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った中小企業事業主を対象とする助成金です。

    柔軟な働き方制度とは

    次の1〜5の制度のことを指します。このうち2つ以上の制度を、子が3歳以降小学校就学前までの労働者が利用できる制度として設ける必要があります。
    1. フレックスタイム制度、または、時差出勤制度
    2. 育児のためのテレワーク等
    3. 短時間勤務制度
    4. 保育サービス手配および費用補助
    5. 子の養育を容易にするための休暇制度、または、法を上回る子の看護休暇制度

    主な要件

    • 就業規則などに【柔軟な働き方選択制度】等の内容と利用手続について定めていること。
    • 「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により、育児を行う労働者の柔軟な働き方に関する制度の利用及び制度利用後のキャリア形成を円滑にすることを支援する方針を全労働者へ周知していること。
    • 対象制度利用者との面談を実施し、面談結果を踏まえて「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成すること。
    • 対象制度利用者が、柔軟な働き方選択制度等のうちの1つを、利用開始から6か月間で一定の基準以上利用したこと…など。

    助成額

    育児休業取得時の申請と職場復帰時の申請を各1回ずつ行うこととなります。
     支給額支給人数/回数
     制度を2つ導入し、対象労働者が制度利用 20万円1事業主
    1年度5人
    まで
    制度を3つ以上導入、対象労働者が制度利用 25万円
    育児休業等に関する情報公表加算:上記に2万円加算1事業主
    1回限り

     

    申請のポイント

    柔軟な働き方について就業規則に定め、制度利用者ごとに面談を実施します。柔軟な働き方の制度ごとに、6か月間で一定の基準以上の利用要件が定められています。
    助成金の対象となる労働者や、事業主には詳細な要件が定められており、申請する際には、助成金の要件を満たす就業規則や、タイムカード・賃金台帳などの各種資料の添付が必要です。

    お問い合わせ・ご連絡

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