両立支援等助成金
育休中等業務代替支援コース

両立支援等助成金
― 育休中等業務代替支援コース ―

育成_応援_職場_同僚

こんな助成金です

労働者が安心して育児休業や育児短時間勤務を取得する従業員の「業務の空白」をカバーするための体制整備を行う企業を支援する制度です。
過去には、「育児休業等支援コース」の一部として扱われていましたが、現在は独立したコースして利用できるようになりました。
たとえば…
育休取得者の業務を代替する他の従業員への手当支給や、育児短時間勤務中の業務を代替する他の労働者への手当支給、また、育休取得者の業務対応のために新たな人材を採用または派遣で受け入れる場合の取組が対象です。業務量と賃金に対する既存の従業員の納得性や、育児休業・育児短時間勤務制度を利用しやすい環境が促されます。

このような場合に活用されています
  • 代替要員の新規雇用や派遣社員の受け入れ
     → 育休取得者の業務をカバーするため、臨時の職員や派遣スタッフを採用・受け入れた場合、その人件費等が対象になります。
  • 既存の従業員に育休中や育児短時間勤務中の従業員の業務を分担してもらい、手当を支給する場合
     →代替業務による一時的な業務量増加に対する手当支給が対象になります。

主な要件と助成額

既存従業員で対応する場合

既存の従業員による業務代替・手当支給を行う場合の要件の一例です。

  • 代替業務の効率化に向けた見直しを実施していること
     例:業務の整理、マニュアルの整備、作業工程の変更など

  • 手当の支給に関する制度が、就業規則等に明文化されていること
     ※支給額や対象者が明確になっている必要があります

  • 一定期間以上の育児休業取得があること
     対象者が実際に育児休業や育児短時間勤務をしている期間の業務代替が対象です

  • 代替業務を行った従業員に、実際に手当等を支給していること
     ※手当の支給実績がない場合は助成対象となりません

上記は代表的な要件です。上記以外にも詳細な要件があります。
助成額
種別 育休取得者の業務代替に対する手当支給 短時間勤務者の業務代替に対する手当支給
業務体制整備費 最大20万円 最大20万円
業務代替手当 最大120万円
(手当支給総額の3/4)
最大108万円
(手当支給総額の3/4)
育休中等業務代替コースの各コースを全て合わせて1年度10人まで、初回から5年間支給。その他要件あり。
新たに雇い入れ・派遣社員を受け入れた場合

次のような要件を満たす場合に対象となります。

  • 育児休業等の取得者が実際に就業していない期間があること
     ※雇用契約だけでなく、実際の取得実績が必要です。

  • 業務を代替するために、新たな労働者を雇い入れる、または派遣で受け入れること
     ※業務委託・アルバイト等、制度対象外の雇用形態もあるため要注意です。

  • 代替要員が一定期間以上、就業していること
     ※例えば14日以上の雇用期間など、対象期間の要件があります。

  • 賃金の支払い実績があること(タイムカード・給与台帳等)

上記は代表的な要件です。上記以外にも詳細な要件があります。
実際の就業状況によっては対象外となる場合もあるため、事前確認が重要です。
助成額
代替期間育休取得者の業務代替要員を
新規雇用または派遣で受入
最短(7日以上14日未満)9万円
最長(6か月以上)67.5万円
この助成金は、育児休業中や育児短時間勤務期間中の業務の空白を埋めるための支援制度です。育休中の社員やその業務を支える従業員の双方をサポートし、円滑な職場環境を整えるための助成金です。
CHECK_手書き文字

この助成金の特徴

中小企業の事業主を対象とする助成金です。次のいずれかの方法で、育児休業や育児短時間勤務による業務の穴へ対応することが必要です。

引き継ぎ_代替業務_協力

育児休業取得者や、時短勤務者の業務を他の従業員が補完する際、その負担に対する手当を支給します。

雇入れ_説明

育児休業取得者の業務を補完するために、新たな人材を雇用したり、派遣社員を受け入れる対応を支援します。

既存の従業員の労働量増加に対し手当を支給する場合

引き継ぎ_代替業務_協力
育休や短時間勤務に入る前までに、制度整備や賃金の増額などしておく必要があります。

(1)業務の一部休止・廃止、(2)手順・工程の見直し・業務量の減少、(3)マニュアルなどの作成による業務、作業手順の標準化 のいずれかを実施。

業務代替期間の役割分担、業務内容、賃金などについて説明する。

賃金規程に代替業務を行う労働者に支給する手当を新たに定め、業務代替期間の賃金を増額して支払う(残業代とは別途)。また、育児休業規程に、休業後は原職復帰させる旨を定める。

所定労働日、始業・終業時刻、短時間勤務制度(1日の所定労働時間が7時間以上の場合、1日の所定労働時間を1時間以上短縮)などを明確に定める。

その他、育休取得者が雇用保険の被保険者であることや、育児休業7日以上となっていること、短時間勤務の制度が1か月以上に利用されていること等の詳細な要件があります。

新規雇用や派遣受け入れによる
代替要員の確保を行う場合

雇入れ_説明
新規雇用・派遣受け入れを開始日が、育休者(またはその配偶者)の妊娠の事実(または養子縁組の事実)について、事業主が知った日以降であること等の要件があります。

新規雇用または派遣受け入れにより、育休者が行っていた業務の全部または一部を代替する労働者を確保する。資格保有者であるか否か、基本給のほかに支払われていた手当有無について留意しながら雇用条件を定める。

育児休業規程に、休業後は原職復帰させる旨を定める。

賃金規程に代替業務を行う労働者に支給する手当を新たに定め、業務代替期間の賃金を増額して支払う(残業代とは別途)。また、育児休業規程に、休業後は原職復帰させる旨を定める。

その他、育休取得者が雇用保険の被保険者であることや、育休7日以上であること等の詳細な要件があります。

助成額

 概要 助成額
業務見直し・効率化および就業規則の整備経費  1事業主1回限り6万円

社労士へ委託する場合は
20万円
業務代替手当の4分の3  上限3万円/月

最大で子が3歳になるまで
 概要 助成額
業務見直し・効率化および就業規則の整備経費  1事業主1回限り6万円
社労士へ委託する場合は
20万円
業務代替手当の4分の3  上限10万円/月
※最大12か月まで

※上記助成額のうち、業務体制整備を社労士に委託かつ育休期間が1か月以上の場合、育休開始1か月経過時に最大23万円復帰時に最大110万円を分割支給

※業務体制整備を社労士に委託&短時間勤務制度を3年間利用した場合、利用開始1か月経過時に最大23万円利用終了時に最大105万円を分割支給

 育休期間助成額
最短:7日以上 9万円
最長:6か月以上67.5万円

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