
労働者が安心して育児休業や育児短時間勤務を取得する従業員の「業務の空白」をカバーするための体制整備を行う企業を支援する制度です。過去には、「育児休業等支援コース」の一部として扱われていましたが、現在は独立したコースして利用できるようになりました。たとえば…育休取得者の業務を代替する他の従業員への手当支給や、育児短時間勤務中の業務を代替する他の労働者への手当支給、また、育休取得者の業務対応のために新たな人材を採用または派遣で受け入れる場合の取組が対象です。業務量と賃金に対する既存の従業員の納得性や、育児休業・育児短時間勤務制度を利用しやすい環境が促されます。
既存の従業員による業務代替・手当支給を行う場合の要件の一例です。
代替業務の効率化に向けた見直しを実施していること
例:業務の整理、マニュアルの整備、作業工程の変更など
手当の支給に関する制度が、就業規則等に明文化されていること
※支給額や対象者が明確になっている必要があります
一定期間以上の育児休業取得があること
対象者が実際に育児休業や育児短時間勤務をしている期間の業務代替が対象です
代替業務を行った従業員に、実際に手当等を支給していること
※手当の支給実績がない場合は助成対象となりません
| 種別 | 育休取得者の業務代替に対する手当支給 | 短時間勤務者の業務代替に対する手当支給 |
| 業務体制整備費 | 最大20万円 | 最大20万円 |
| 業務代替手当 | 最大120万円(手当支給総額の3/4) | 最大108万円(手当支給総額の3/4) |
次のような要件を満たす場合に対象となります。
育児休業等の取得者が実際に就業していない期間があること
※雇用契約だけでなく、実際の取得実績が必要です。
業務を代替するために、新たな労働者を雇い入れる、または派遣で受け入れること
※業務委託・アルバイト等、制度対象外の雇用形態もあるため要注意です。
代替要員が一定期間以上、就業していること
※例えば14日以上の雇用期間など、対象期間の要件があります。
賃金の支払い実績があること(タイムカード・給与台帳等)
| 代替期間 | 育休取得者の業務代替要員を 新規雇用または派遣で受入 |
| 最短(7日以上14日未満) | 9万円 |
| 最長(6か月以上) | 67.5万円 |
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中小企業の事業主を対象とする助成金です。次のいずれかの方法で、育児休業や育児短時間勤務による業務の穴へ対応することが必要です。
| 概要 | 助成額 |
| 業務見直し・効率化および就業規則の整備経費 | 1事業主1回限り6万円 社労士へ委託する場合は 20万円 |
| 業務代替手当の4分の3 | 上限3万円/月 ※最大で子が3歳になるまで |
| 概要 | 助成額 |
| 業務見直し・効率化および就業規則の整備経費 | 1事業主1回限り6万円 社労士へ委託する場合は 20万円 |
| 業務代替手当の4分の3 | 上限10万円/月
※最大12か月まで |
※上記助成額のうち、業務体制整備を社労士に委託かつ育休期間が1か月以上の場合、育休開始1か月経過時に最大23万円、復帰時に最大110万円を分割支給。
※業務体制整備を社労士に委託&短時間勤務制度を3年間利用した場合、利用開始1か月経過時に最大23万円、利用終了時に最大105万円を分割支給。
| 育休期間 | 助成額 |
| 最短:7日以上 | 9万円 |
| 最長:6か月以上 | 67.5万円 |
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