
過半数代表者の選出が不適正な場合のリスク
「36協定は出しているので問題ありません」
そう考えている会社も多いと思います。
ここまで来ると、多くの会社で一定の対応はできています。
しかし実務では、形式上は整っているように見えても、協定自体が無効と判断されるケースも存在します。
その代表例が、過半数代表者の選出方法です。
- よくある誤解
36協定は、
- 協定書を作成し
- 署名・押印し
- 労働基準監督署へ届け出る
という流れで整えられます。
そのため、「書類がある=有効」と考えられがちです。
しかし実際には、誰と締結したか(手続きの適正性)が問われます。
過半数代表者とは何か
36協定は、事業場の労働者の過半数を代表する者と事業主の間で締結する必要があります。この「過半数代表者」は、単に“社内の誰か”でよいわけではありません。
- 過半数代表者の要件と選出のための正しい手続
- 労働者の過半数を代表していること(正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を 代表している必要があります)
- 選出の目的を明らかにしたうえで(36協定の締結、育児介護休業法に基づく労使協定の締結、就業規則改定時の意見聴取・届け出のため…など)投票、挙手などの民主的な方法により選出すること
- 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
- 無効と判断される典型的なケース
実務では、次のようなケースが見られます。
・会社側が特定の人に協定に署名するよう指示している
・選出目的を「労使協定の過半数代表者」として包括的に示している
・都度選出ではなく、代表者と言えばこの人という形で固定されており、毎年同じ人が自動的に代表者としている
・正社員だけで選出している
・そもそも事業場の労働者の過半数からの信任が得られていない
こうした場合、適正に選出された代表者とは認められない可能性があります。
過半数代表者の選出が不適正な場合、36協定自体が無効と判断される可能性があります。
これは、
・上限を超えているかどうか
・手続きを踏んでいるかどうか
といった“運用の問題”ではなく、そもそも協定が成立していないという状態です。
選出過程の不備が気づかれにくい理由
この問題が厄介なのは、外見上は「整っているように見える」ことです。
・書類はある
・提出もしている
・毎年更新もしている
それでも、選出方法の問題で無効と判断される可能性があるという点は、見落とされがちです。
- 本当の問題は「手続きの正当性」です
36協定は、「書類の存在」ではなく、手続きの正当性によって成り立っています。
- 誰がどのように選ばれたのか
- 労働者の意思が反映されているか
こうした点が欠けていると、形式だけ整っていても意味を持たないことになります。
このような問題を防ぐためには、選出過程を記録に残すなど、手続きの透明性を確保することが重要になります。
最後に
36協定については、
- 出していない
- 出しているのに違反
- 形式は整っているが無効...といった、さまざまな問題が存在します。
その中でも、過半数代表者の選出は見落とされやすく、かつ影響が大きいポイントです。
もし、
- 選出方法を明確に説明できない
- 毎年同じ流れで形式的に決めている
といった場合には、一度、手続きの前提から見直すことが必要になるかもしれません。
表面上は整っているように見える場合ほど、見落とされやすい点でもあります。
\このような状態になっていませんか?/
・過半数代表者の選出方法が曖昧
・毎年同じ人が代表者になっている
・会社主導で代表者を決めている
・手続きの正当性に不安がある
1つでも当てはまる場合は、見直しが必要な状態です。
こうした点は、制度の知識だけでなく、
実際の運用や手続きの整理が必要になります。
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参考36協定の見落とされやすいポイント② 出しているのに違反状態
36協定を提出していても違反状態になるケースがあります。勤怠とのズレや特別条項の運用ミスなど、実務で起きやすい原因を整理。上限管理や手続き不備のポイントを、北九州(小倉南区・北区)の社会保険労務士が分かりやすく解説します。
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