働き方改革推進支援助成金
【労働時間短縮・年休促進支援コース】

労働時間の削減や年次有給休暇や休暇の取得促進でワークライフバランスを推進するために環境整備に取り組む中小企業事業主に助成されます。

どんな助成金?

以下のいずれか1つ以上の成果目標を達成するための環境整備
かかった費用の一部が助成対象となります。
  • 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減する。
  • 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入する。
  • 時間単位の年次有給休暇制度と、特別休暇(※)を新たに導入する。
※病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇のいずれか1つ以上

どんな環境整備にかかる費用が助成対象?

以下の(1)~(7)の取組みにかかった費用が助成対象です(いずれか1つ以上を実施)。
(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
(5)人材確保に向けた取り組み
(6)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
(7)労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

助成額はいくら?

助成額は、企業が選択した成果目標により異なります。
 成果目標上限額補助率
時間外労働と休日労
働の合計を月60時間以下に設定
現36協定で時間外労働と休日労働の合計時が月80時間超200万円環境整備費用
×4分の3(※)
時間外労働と休日労働の合計を月60時間以下に設定現36協定で時間外労働と休日労働の合計時が月60時間超150万円
時間外労働と休日労働の合計を月60時間超80時間以下に設定現36協定で時間外労働と休日労働の合計時が月80時間超100万円
年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入25万円
時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、特別休暇を新たに導入25万円


※常時使用する労働者数が30人以下、かつ、支給対象の環境整備の取組で(6)や(7)の所要額が30万円を超える場合は5分の4

賃金の引上げを行う場合の加算額

(1)常時使用する労働者数が30人以下の場合

引上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引上げ30万円60万円100万円1人あたり10万円
(上限300万円)
5%以上引上げ40万円96万円160万円1人あたり16万円
(上限480万円)

(2)常時使用する労働者数が30人超の場合

引上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引上げ15万円30万円50万円1人あたり5万円
(上限150万円)
5%以上引上げ24万円48万円80万円1人あたり18万円
(上限240万円)

申請期限など

この助成額は、各種取組を行う前に労働局へ交付申請書を提出し、交付決定を受ける必要があります。交付申請や交付決定を受けた後の取組実施には期限が設けられていますのでご留意下さい。

まずはお気軽にお問合せ下さい

エスマイル社会保険労務士事務所は、福岡県北九州市を拠点としておりますが、
WEB面談なども可能ですので、遠方の企業様もお気軽にお問い合わせ下さい。

働き方改革推進支援助成金
【労働時間短縮・年休促進支援コース】

労働時間の削減や年次有給休暇や休暇の取得促進でワークライフバランスを推進するために環境整備に取り組む中小企業事業主に助成されます。
機械化

どんな助成金?

以下のいずれか1つ以上の成果目標を達成するための環境整備に要した費用の一部が助成対象となります。

  • 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減する。
  • 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入する。
  • 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、特別休暇(※)を新たに導入する。
※病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇のいずれか1つ以上

どんな環境整備に
かかる費用が助成対象?

以下の(1)~(7)の取組みに要した費用が助成対象です(いずれか1つ以上を実施)。

(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者への研修・周知・啓発
(3)外部専門家のコンサル
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
(5)人材確保に向けた取り組み
(6)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
(7)労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

助成額はいくら?

助成額は、企業が選択した
成果目標により異なります。
 成果目標上限額補助率
時間外労働と休日労働の合計を月60時間以下に設定現36協定で時間外労働と休日労働の合計時が月80時間超200万円環境整備費用
×4分の3(※)
時間外労働と休日労働の合計を月60時間以下に設定現36協定で時間外労働と休日労働の合計時が月60時間超150万円
時間外労働と休日労働の合計を月60時間超80時間以下に設定現36協定で時間外労働と休日労働の合計時が月80時間超100万円
年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入25万円
時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、特別休暇を新たに導入25万円

 

※常時使用する労働者数が30人以下かつ支給対象の環境整備の取組で(6)や(7)の所要額が30万円を超える場合は5分の4

賃金の引上げを行う場合の加算額

(1)常用労働者数30人以下の場合

引上げ人数1~3人4~6人7~10人10~30人
3%以上引上げ30万円60万円100
万円
1人あたり10万円
※上限300万円
5%以上引上げ40万円96万円160万円1人あたり16万円
※上限480万円

 

(2)常用労働者数が30人超の場合

引上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引上げ15万円30万円50万円1人あたり
5万円

※上限150万

5%以上引上げ24万円48万円80万円1人あたり
18万円
※上限240万

 

申請期限など

この助成額は、各種取組を行う前に労働局へ交付申請書を提出し、交付決定を受ける必要があります。交付申請や交付決定を受けた後の取組実施には期限が設けられていますのでご留意下さい。

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