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※常時使用する労働者数が30人以下、かつ、支給対象の環境整備の取組で(6)や(7)の所要額が30万円を超える場合は5分の4
(1)常時使用する労働者数が30人以下の場合
(2)常時使用する労働者数が30人超の場合
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以下のいずれか1つ以上の成果目標を達成するための環境整備に要した費用の一部が助成対象となります。
以下の(1)~(7)の取組みに要した費用が助成対象です(いずれか1つ以上を実施)。
(1)労務管理担当者に対する研修(2)労働者への研修・周知・啓発(3)外部専門家のコンサル(4)就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)(5)人材確保に向けた取り組み(6)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(7)労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
※常時使用する労働者数が30人以下かつ支給対象の環境整備の取組で(6)や(7)の所要額が30万円を超える場合は5分の4
(1)常用労働者数30人以下の場合
(2)常用労働者数が30人超の場合
※上限150万
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