働き方改革推進支援助成金
労働時間短縮・年休促進支援コース

働き方改革_インターバル_休息

こんな助成金です

中小企業が従業員の労働時間を短縮したり、有給休暇の取得を促進するための環境整備を行う際に活用できる制度です。「業務効率を高めて、無理なく早く帰れる職場にしたい」「休みやすい体制を整えたい」——そんな職場づくりを進めたい企業の心強い支援制度です。たとえば、洗浄機や予約システムなどの業務効率化に役立つ設備・機器の導入、そのほか労働能率の向上に向けた取組にかかる経費の一部が助成対象となります。

必要な取組
次のいずれかの成果目標を達成するための一定の取組を行うことが必要です。
年次有給休暇とは別に労働者に付与される休暇のことであり、この助成金の成果目標とする場合、特別休暇を取得した日の賃金は有給扱いにする必要があります。特別休暇には、病気休暇・教育訓練休暇 ・ボランティア休暇・不妊治療に関する休暇・裁判員休暇・更年期症状による体調不良等のための休暇などがあります。
これらの成果目標の設定・実施に加えて、業務の効率化など「助成対象の取組」もあわせて実施することが必要です。
この助成金では、成果目標の達成に向けて行う「生産性向上の取組」にかかった経費の一部が助成されます。
厚生労働省が示す対象取組は複数ありますが、
当事務所では、特に次のような業務効率化を目的とした設備導入・更新に関するご支援が多くなっています。
  • 器具洗浄機、電子カルテシステム、予約システム、自動つり銭機など(飲食・医療業界など)
  • 在庫管理システム、自動販売機、自動つり銭機
  • 顧客管理システムの導入...など
こうした取組によって業務が効率化されることで、早く帰れる・休みが取りやすくなる職場づくりにつながります。
導入を検討している機械などが助成対象となるかどうか、事前によく検討されることをおすすめします。
助成額
助成される金額は【助成対象の取組にかかった費用×助成率】と【助成上限額】を比較して安い方の金額となります。
 
成果目標 上限額 補助率
時間外労働と休日労 働の合計を月60時間以下に設定 現36協定で時間外労働と休日労働の合計時が月80時間超 150万円 4分の3(※)
時間外労働と休日労働の合計を月60時間以下に設定 現36協定で時間外労働と休日労働の合計時が月60時間超 100万円
時間外労働と休日労働の合計を月60時間超80時間以下に設定 現36協定で時間外労働と休日労働の合計時が月80時間超 50万円
年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入 25万円
時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、特別休暇を新たに導入 25万円
※常時使用する労働者数が30人以下、かつ、対象となる取り組みのうち【労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新】の所要額が30万円を超える場合は5分の4。
この助成金では、あわせて労働者の賃上げを行う場合、上記助成額上限への加算措置があります
加算額は、時間あたりの賃金引上げ率と対象人数によって定められています。
引上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11~30人
3%以上引上げ 6万円 12万円 20万円 1人あたり2万円
(上限60万円)
5%以上引上げ 24万円 48万円 80万円 1人あたり8万円
(上限240万円)
7%以上引き上げ 36万円 72万円 120万円 1人あたり12万円
(上限360万円
※常時使用する労働者数が30人以下の場合は、上記の2倍。
申請のながれ
この助成金の申請は、取組などを実施する前に行う交付申請と、取り組み完了後に行う支給申請があり、
それぞれ期限が設けられています。

サポートに関するお問合せは、お気軽にご連絡ください。

経営者・人事責任者の皆様を人事面からバックアップいたします。

働き方改革推進支援助成金

こんな助成金です

中小企業が従業員の労働時間を短縮したり、有給休暇の取得を促進するための環境整備を行う際に活用できる制度です。
たとえば、洗浄機や予約システムなどの業務効率化に役立つ設備・機器の導入、そのほか労働能率の向上に向けた取組にかかる経費の一部が助成対象となります。

必要な取組

次のいずれかの成果目標を達成するための一定の取組を行うことが必要です。

特別休暇とは?

年次有給休暇とは別に労働者に付与される休暇のことであり、この助成金の成果目標とする場合、特別休暇を取得した日の賃金は有給扱いにする必要があります。特別休暇には、病気休暇・教育訓練休暇 ・ボランティア休暇・不妊治療に関する休暇・裁判員休暇・更年期症状による体調不良等のための休暇などがあります。

これらの成果目標の設定・実施に加え業務の効率化など「助成対象の取組」もあわせて実施することが必要です。

厚生労働省が示す対象取組は複数ありますが、当事務所では、特に次のような業務効率化を目的とした設備導入・更新に関するご支援が多くなっています。

よくある取組事例の一部
  • 器具洗浄機、電子カルテシステム、予約システム、自動つり銭機など(飲食・医療業界など)
  • 在庫管理システム、自動販売機、自動つり銭機
  • 顧客管理システムの導入...など

こうした取組によって業務が効率化されることで、早く帰れる・休みが取りやすくなる職場づくりにつながります。
導入を検討している機械などが助成対象となるかどうか、事前によく検討されることをおすすめします。

助成額

助成される金額は【助成対象の取組にかかった費用×助成率】と【助成上限額】を比較して安い方の金額です。

成果目標 上限額 補助率
時間外労働と休日労 働の合計を月60時間以下に設定 現36協定で時間外労働と休日労働の合計時が月80時間超 150万円 4分の3(※)
時間外労働と休日労働の合計を月60時間以下に設定 現36協定で時間外労働と休日労働の合計時が月60時間超 100万円
時間外労働と休日労働の合計を月60時間超80時間以下に設定 現36協定で時間外労働と休日労働の合計時が月80時間超 50万円
年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入 25万円
時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、特別休暇を新たに導入 25万円

※常時使用する労働者数が30人以下、かつ、対象となる取り組みのうち【労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新】の所要額が30万円を超える場合は5分の4

助成額の加算措置

労働者の賃上げを行う場合、上記助成額上限への加算措置があります。加算額は、時間あたりの賃金引上げ率と対象人数によって定められています。

引上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引上げ6万円12万円20万円1人あたり2万円
(上限0万円)
5%以上引上げ24万円48万円80万円1人あたり8万円
(上限240万円)
7%以上引き上げ36万円72万円120万円1人あたり12万円
(上限360万円

※常時使用する労働者数が30人以下の場合は、上記の2倍

申請のながれ

この助成金の申請は、取組などを実施する前に行う交付申請と、取り組み完了後に行う支給申請があり、
それぞれ期限が設けられています。

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