派遣業サポート

派遣業サポート

派遣業特有の法令対応・手続き
・課題解決をサポートいたします

派遣業は、厚生労働省の許可を得て事業を行う業種であり、労務対応が複雑な業種のうちのひとつです。業種を問わず順守すべき労働基準法などの労働関係諸法令に加え、派遣法に定められたルールを理解し正しく事業を運営する必要があります。

派遣業特有の課題解決・法令対応・事務手続きをサポートいたします

派遣業は、厚生労働省の許可を得て事業を行う業種であり、労務対応が複雑な業種のうちのひとつです。労働者を雇用している企業であれば業種を問わずに順守すべき労働基準法をはじめとする労働関係諸法令に加え、派遣法に定められた決まりごとを十分理解して正しく業務を運営する必要があります。日常の業務において派遣先企業や派遣スタッフとのことでお困りごとに遭遇することも多くあり、行政機関に問合せても民事不介入として具体的なアドバイスを受けることができないケースも多く見られるのも派遣業の特徴です。

派遣業特有の労務対応

派遣業特有の労務対応

事業の許可申請

派遣業は、国の許可を得たうえで行うことができる事業です。国が設けた様々な許可要件を満たして許可を申請し、許可を受けた後にも定期的に許可の更新申請を行う必要があります。派遣業許可申請をする際、派遣スタッフに適用する就業規則に、派遣許可を得るために必要な規定が定められていることも要件のひとつです。
guidebook
office-building

毎年の事業報告

毎年6月には、直近年度の事業状況を労働局へ報告しなければなりません。この報告には、派遣労働者数や3年間継続して同じ派遣先部署に派遣する場合に講じた雇用安定措置の内容やマージン率等が含まれており、インターネット等で社外に公表することが必要です。これらの情報は、派遣先企業や仕事を探す方が、取引や派遣の登録を検討する際の参考情報として活用されます。

派遣業特有の書類整備

派遣会社が管理しなければならない書類(労働者派遣契約書、管理台帳、就業条件明示書、派遣法労使協定など)に記載すべき事項は、たびたび法令の改正にともない追加や変更が行われています。不備があると、労働局の調査で指摘を受けたり、派遣先や派遣スタッフとのトラブルが生じることがあります。
burden

待遇(派遣先均等・均衡方式)

派遣労働者の同一労働同一賃金の確保については、派遣法に定めがあります。派遣会社が派遣スタッフの待遇について派遣先均等・均衡方式を採用する場合は、派遣先正社員の職務の内容などと比較して、その違いに応じた公平な待遇となるように待遇を設定しなければなりません。派遣先企業から待遇情報を入手し各種資料を整備して待遇を検討することが必要です。
work-life

待遇(労使協定方式)

労使協定方式による同一労働同一賃金は、派遣会社と労働組合(又は労働者代表)が話し合って同一労働同一賃金を実現するためのルールを整備する仕組みです。国が定める職種ごとの待遇水準以上の賃金額を支給することや、退職金制度の適用有無、能力に応じて待遇を改善することなどを定めます。派遣会社の正社員の待遇を把握したうえで検討すべき事項が多くあり、厚労省のひな型をそのまま利用していると実態と違っていたり、必要な事項が漏れていることも見受けられますので注意が必要です。

派遣先・派遣元の責務

派遣に適用される労働関係諸法令では、派遣スタッフの労務面について派遣先に責任があるものと、派遣会社に責任があるものがあります。他方で、ハラスメントや労災事故、妊娠の報告を受け業務上の配慮を要する場合のように、派遣会社と派遣先が連絡や調整をして対応する必要があるものもあります。派遣会社が、派遣先や派遣スタッフとの間で、何らかの話し合いをする必要がある場合、労働関係諸法令に定められている事項と、自社の責任を理解して適切に対応することが重要です。
conversation

休業時の対応

派遣先企業の事情により派遣スタッフを休業させるときであっても、労働基準法では派遣会社に賃金支払い義務が課せられており、派遣スタッフに対し休業手当を支払わなければなりません。休業手当に要した金銭を、派遣先に請求できるかについては労働関係諸法令に定めがなく、派遣会社と派遣先の取り決めによります。派遣会社と派遣先で取引を行うとき、最低限の労働者派遣契約しか締結していない事例をよくお伺いしますが、様々なケースを想定した労働者派遣基本契約をあらかじめ締結することをおすすめします。
checklist

直接雇用時の紹介手数料

派遣会社は、派遣スタッフを同じ派遣先の部署に3年継続して派遣することとなる場合は、派遣先へ直接雇用を依頼する等の雇用安定措置を講じなければならないことが派遣法に定められています。実際には、継続1年や2年が経過したときに直接雇用となることもあります。このような場合の申込手続きや紹介手数料について、派遣先との交渉時に揉めないように、あらかじめ明確な規定を定めるのも対策のひとつです。
salary

事業の許可申請

派遣業は、国の許可を得たうえで行うことができる事業です。国が設けた様々な許可要件を満たして許可を申請し、許可を受けた後にも定期的に許可の更新申請を行う必要があります。派遣業許可申請をする際、派遣スタッフに適用する就業規則に、派遣許可を得るために必要な規定が定められていることも要件のひとつです。

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毎年の事業報告

毎年6月には、直近年度の事業状況を労働局へ報告しなければなりません。この報告には、派遣労働者数や3年間継続して同じ派遣先部署に派遣する場合に講じた雇用安定措置の内容やマージン率等が含まれており、インターネット等で社外に公表することが必要です。これらの情報は、派遣先企業や仕事を探す方が、取引や派遣の登録を検討する際の参考情報として活用されます。

派遣業特有の書類整備

派遣会社が管理しなければならない書類(労働者派遣契約書、管理台帳、就業条件明示書、派遣法労使協定など)に記載すべき事項は、たびたび法令の改正にともない追加や変更が行われています。不備があると、労働局の調査で指摘を受けたり、派遣先や派遣スタッフとのトラブルが生じることがあります。

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待遇(派遣先均等・均衡方式)

派遣労働者の同一労働同一賃金の確保については、派遣法に定めがあります。派遣会社が派遣スタッフの待遇について派遣先均等・均衡方式を採用する場合は、派遣先正社員の職務の内容などと比較して、その違いに応じた公平な待遇となるように待遇を設定しなければなりません。派遣先企業から待遇情報を入手し各種資料を整備して待遇を検討することが必要です。

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待遇(労使協定方式)

労使協定方式による同一労働同一賃金は、派遣会社と労働組合(又は労働者代表)が話し合って同一労働同一賃金を実現するためのルールを整備する仕組みです。国が定める職種ごとの待遇水準以上の賃金額を支給することや、退職金制度の適用有無、能力に応じて待遇を改善することなどを定めます。派遣会社の正社員の待遇を把握したうえで検討すべき事項が多くあり、厚労省のひな型をそのまま利用していると実態と違っていたり、必要な事項が漏れていることも見受けられますので注意が必要です。

派遣先・派遣元の責務

派遣に適用される労働関係諸法令では、派遣スタッフの労務面について派遣先に責任があるものと、派遣会社に責任があるものがあります。他方で、ハラスメントや労災事故、妊娠の報告を受け業務上の配慮を要する場合のように、派遣会社と派遣先が連絡や調整をして対応する必要があるものもあります。派遣会社が、派遣先や派遣スタッフとの間で、何らかの話し合いをする必要がある場合、労働関係諸法令に定められている事項と、自社の責任を理解して適切に対応することが重要です。

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休業時の対応

派遣先企業の事情により派遣スタッフを休業させるときであっても、労働基準法では派遣会社に賃金支払い義務が課せられており、派遣スタッフに対し休業手当を支払わなければなりません。休業手当に要した金銭を、派遣先に請求できるかについては労働関係諸法令に定めがなく、派遣会社と派遣先の取り決めによります。派遣会社と派遣先で取引を行うとき、最低限の労働者派遣契約しか締結していない事例をよくお伺いしますが、様々なケースを想定した労働者派遣基本契約をあらかじめ締結することをおすすめします。

checklist

直接雇用時の紹介手数料

派遣会社は、派遣スタッフを同じ派遣先の部署に3年継続して派遣することとなる場合は、派遣先へ直接雇用を依頼する等の雇用安定措置を講じなければならないことが派遣法に定められています。実際には、継続1年や2年が経過したときに直接雇用となることもあります。このような場合の申込手続きや紹介手数料について、派遣先との交渉時に揉めないように、あらかじめ明確な規定を定めるのも対策のひとつです。
salary

当事務所の派遣業サポート

派遣業を行う企業を対象とする各種サポート業務を行います。

派遣業サポートのご利用メリット

01

派遣業支援の実績
派遣事業運営のための
的確なアドバイス

02

派遣先やスタッフとの
トラブル解決へ向け
相談対応

03

各種届出を委託し
労働力を本業に集中

派遣業顧問

サポート内容

プランA

プランB

プランC

退職・採用・休業等の労務に関するご相談

 ○

労働法務や労務管理に関する相談

労使間トラブルに関するご相談

法改正等の労務テーマに関する情報配信

派遣事業報告書作成・提出代行

労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定書の作成

従業員の入退社手続

健康保険の各種給付申請

雇用保険の各種給付申請

算定基礎届の作成・提出手続(20名まで)

賞与支払届の作成・提出手続

労働保険年度更新申告手続

労災事故発生時の給付申請

36協定の作成・届出(1事業所)

労働局による調査対応

料金(月)

55,000円~

44,000円~

33,000円~

労働者派遣関係手続き

サポート内容

料金

一般労働者派遣事業 新規許可

 ・書類作成、労働局への提出代行

 ・実地調査の立会準備

 ・派遣法に適した就業規則への改定

 ・添付書類の内容監査

 ・キャリアアップに資する教育訓練項目の策定:1職種分

165,000円(※)

派遣業許可申請時のキャリアアップに資する教育訓練項目の策定

33,000円~(1職種)

派遣業の許可更新申請

110,000円~(※)

労使協定方式による同一労働同一賃金対応の労使協定
 ※
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定書

165,000円~

派遣労使協定(変更時)

33,000円~

労働者派遣事業 年度報告書・6/1報告書作成・届出

110,000円

(※)各種登録免許税、印紙代は別途ご負担が必要となります。提出期限が1ヶ月以内である場合や、労働局への訪問申請が必要な場合は、別途手数料をいただくことがございます。

職業紹介関係手続き

サポート内容

料金
有料職業紹介事業許可132,000円(※)
有料職業紹介事業許可更新88,000円(※)
職業紹介事業事業報告書33,000円~
労使協定方式による同一労働同一賃金対応の労使協定
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定書
165,000円~
派遣労使協定(変更時)33,000円~
労働者派遣事業 年度報告書・6/1報告書作成・届出110,000円

(※)各種登録免許税、印紙代は別途ご負担が必要となります。提出期限が1ヶ月以内である場合や、労働局への訪問申請が必要な場合は、別途手数料をいただくことがございます。

当事務所の派遣業サポート

労働者派遣法や職業安定法により許可を得て事業を行う派遣業の企業を対象とする各種サポートを行います。

派遣業サポートのご利用メリット

01

派遣業支援の実績
派遣事業運営のための
的確なアドバイス

02

派遣先やスタッフとのトラブル解決へ向け
相談対応

03

各種届出を委託し
労働力を本業に集中

派遣業顧問

サポート内容

プランA

プランB

プランC

退職・採用・休業等の労務に関するご相談

 ○

労働法務や労務管理に関する相談

労使間トラブルに関するご相談

法改正等の労務テーマに関する情報配信

派遣事業報告書作成・提出代行

労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定書の作成

従業員の入退社手続

健康保険の各種給付申請

雇用保険の各種給付申請

算定基礎届の作成・提出手続(20名まで)

賞与支払届の作成・提出手続

労働保険年度更新申告手続

労災事故発生時の給付申請

36協定の作成・届出(1事業所)

労働局による調査対応

料金(月)

55,000円~

44,000円~

33,000円~

労働者派遣関係手続き

サポート内容

料金

一般労働者派遣事業 新規許可

 ・書類作成、労働局への提出代行

 ・実地調査の立会準備

 ・派遣法に適した就業規則への改定

 ・添付書類の内容監査

 ・キャリアアップに資する教育訓練項目の策定:1職種分

165,000円(※)

派遣業許可申請時のキャリアアップに資する教育訓練項目の策定

33,000円~(1職種)

派遣業の許可更新申請

110,000円~(※)

労使協定方式による同一労働同一賃金対応の労使協定
 ※
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定書

165,000円~

派遣労使協定(変更時)

33,000円~

労働者派遣事業 年度報告書・6/1報告書作成・届出

110,000円

(※)各種登録免許税、印紙代は別途ご負担が必要となります。提出期限が1ヶ月以内である場合や、労働局への訪問申請が必要な場合は、別途手数料をいただくことがございます。

職業紹介関係手続き

サポート内容

料金

有料職業紹介事業許可

132,000円(※)

有料職業紹介事業許可更新

88,000円(※)

職業紹介事業事業報告書

33,000円~

労使協定方式による同一労働同一賃金対応の労使協定
 ※
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定書

165,000円~

派遣労使協定(変更時)

33,000円~

労働者派遣事業 年度報告書・6/1報告書作成・届出

110,000円

(※)各種登録免許税、印紙代は別途ご負担が必要となります。提出期限が1ヶ月以内である場合や、労働局への訪問申請が必要な場合は、別途手数料をいただくことがございます。

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