労働者が育児休業や介護休業を取得しやすくしたり、休業取得後の職場復帰をしやすくするための円滑な業務引継ぎなどの取組を行う企業を対象とした【両立支援等助成金】という雇用関係助成金があります。この両立支援等助成金には従来より【育児休業等支援コース】【出生時両立支援コース】【介護離職防止支援コース】の3コースが設けられていましたが、令和6年1月からは新たに【育休中等業務代替支援コース】が新設されることとなりました。育休中等業務代替支援コースは、令和6年1月1日以降に育児休業が開始された場合、または育児短時間勤務が開始された場合が対象となります。
労働者が育児休業や介護休業を取得しやすくしたり、休業取得後の職場復帰をしやすくするための円滑な業務引継ぎなどの取組を行う企業を対象とした【両立支援等助成金】という雇用関係助成金があります。この両立支援等助成金には従来より【育児休業等支援コース】【出生時両立支援コース】【介護離職防止支援コース】の3コースが設けられていましたが、令和6年1月からは新たに【育休中等業務代替支援コース】が新設されることとなりました。育休中等業務代替支援コースは、令和6年1月1日以降に育児休業が開始された場合、または育児短時間勤務が開始された場合が対象となります。
両立支援等助成金 | 育休中等業務代替支援コース (令和6年1月~) |
育児休業等支援コース | |
出生時両立支援コース | |
介護離職防止支援コース |
両立支援等助成金 | 育休中等業務代替支援コース(令和6年1月~) |
育児休業等支援コース | |
出生時両立支援コース | |
介護離職防止支援コース |
新設された助成金は、育休取得者や育児短時間勤務制度により短時間勤務をする労働者の代替業務を行う労働者に、手当を支払ったうえで代替業務を行わせることにより、育児休業や育児短時間勤務をしやすい職場体制を整備する企業を対象に助成されます。
この助成金は、(1)代替業務を新規雇用の労働者に行わせるパターン(以下、「新規雇用」)と、(2)新規雇用によらず周囲の労働者に手当支給を行い代替業務を行うパターン(以下、「手当等支給」)に分類されています。
一般に、育児休業をする労働者や、職場復帰後に育児のための短時間勤務制度を利用して仕事と育児を両立しようとする労働者の代わりに、他の労働者に業務を行わせて労働者の休業に対応している企業が多くあります。新設された助成金は、職場の労働者に対して手当を支払ったうえで代替業務を行わせることにより、育児休業や育児短時間勤務をする労働者が制度を利用しやすくし、業務を代替する体制整備を行う企業に対して助成されます。業務を代替させる対象労働者には(1)新規雇い入れ(2)周囲の労働者があり、それぞれ(1)を『新規雇用(育児休業)』、(2)を『手当支給等』といいます。
新規で雇い入れた労働者に、育児休業をしている労働者の代替業務を行わせる場合の助成です。新規雇用には、労働者派遣により新たな労働者を配置する場合も含まれます。
主な要件 | (1)育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規で雇い入れる(新規の派遣受け入れ含む) (2)代替勤務者が、育休取得者と同じ事業所および部署で、育休取得者の2分の1以上の所定労働時間勤務する (3)育児休業取得者が7日以上の育児休業を取得 (4)育休取得者が育児休業終了後に原職に復職後、3ヶ月以上勤務 |
助成額 | 育休取得者1名につき業務代替期間に応じて助成。 【有期雇用労働者加算】 【育休情報公表加算】 |
新規で雇い入れた労働者に、育児休業をしている労働者の代替業務を行わせる場合の助成です。新規雇い入れには、労働者派遣により新たな労働者を配置する場合も含まれます。
主な要件 | (1)育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規で雇い入れる(新規の派遣受け入れ含む) (2)代替勤務者に次の条件で勤務 ・育休取得者と同じ事業所および部署で勤務 ・所定労働時間が育休取得者の2分の1以上 (3)育児休業取得者が7日以上の育児休業を取得 (4)育休取得者が育児休業終了後に原職に復職後、3ヶ月以上勤務 |
助成額 | 育休取得者1名につき、育休中に業務代替した期間に応じて助成。 ・7日以上14日未満:9万円(※) ・14日以上1ヶ月未満:13.5万円(※) ・1ヶ月以上3ヶ月未満:27万円 ・3ヶ月以上6ヶ月未満:45万円 ・6ヶ月以上:67.5万円 (※)7日以上の育休は3日以上、14日以上の育休は6日以上が所定労働日があることが必要。 【有期雇用労働者加算】1ヶ月以上の育休取得者が有期雇用労働者の場合、1人あたり10万円 【育児休業等に関する情報公表加算】1回限り2万円 |
育児休業を取得した労働者が行う業務を、周囲の労働者に手当等を支給したうえで代替させる場合の助成です。
主な要件 | (1)育休取得者、業務代替者の業務の見直しや効率化を行う (2)業務代替者に対し育休中の業務代替期間に手当等による賃金増額を行う (3)育児休業取得者が7日以上(うち所定労働日3日以上)の育児休業を取得 (4)育休取得者が育児休業終了後に原職に復職後、3ヶ月以上勤務 |
助成額 | 育休取得者1名につき、以下の1と2の合計額を支給 (1)業務体制整備経費
【育休情報公表加算】 |
育児休業を取得した労働者が行う業務を、周囲の労働者に手当等を支給したうえで代替させる場合の助成です。
主な要件 | (1)育休取得者、業務代替者の業務の見直しや効率化を行う (2)業務代替者に対し育休中の業務代替期間に手当等による賃金増額を行う ・手当総額1万円以上(1ヶ月未満の場合1日500円と比して低い額以上) ・代替業務の内容に対応した手当であり労働時間に応じて支払う手当とは別 (3)育児休業取得者が7日以上(うち所定労働日3日以上)の育児休業を取得 (4)育休取得者が育児休業終了後に原職に復職後、3ヶ月以上勤務 |
助成額 | 育休取得者1名につき、以下の1と2の合計額を支給 <1>業務体制整備経費:5万円 ただし育休期間が1ヶ月未満の場合は2万円 <2>業務代替手当:業務代替者に支給した手当総額の4分の3 ただし上限10万円/月、代替期間12ヶ月分まで 【有期雇用労働者加算】1ヶ月以上の育休取得者が有期雇用労働者の場合、1人あたり10万円 【育児休業等に関する情報公表加算】1回限り2万円 |
育児短時間勤務制度を利用して働く育児短時間勤務者が行う業務を、周囲の労働者に手当等を支給したうえで代替させる場合の助成です。なお、ここでいう育児短時間勤務者とは、3歳未満の子を養育する労働者であり、かつ短時間勤務制度を利用して1日所定労働時間7時間以上のところを1時間以上短縮して働く労働者をいいます。
主な要件 | (1)育児短時間勤務者、業務代替者の業務の見直しや効率化を行う (2)業務代替者に対し業務代替期間に手当等による賃金増額を行う (3)育児短時間勤務制度の利用により1ヶ月以上時短勤務。ただし、1日所定労働時間7時間以上の労働者が、1日1時間以上時間短縮した場合が対象。 |
助成額 | 育休取得者1名につき、以下の1と2の合計額を支給
【有期雇用労働者加算】1ヶ月以上の育休取得者が有期雇用労働者の場合 【育児休業等に関する情報公表加算】 |
育児短時間勤務制度を利用して働く育児短時間勤務者が行う業務を、周囲の労働者に手当等を支給したうえで代替させる場合の助成です。なお、ここでいう育児短時間勤務者とは、3歳未満の子を養育する労働者であり、かつ短時間勤務制度を利用して1日所定労働時間7時間以上のところを1時間以上短縮して働く労働者をいいます。
主な要件 | (1)育児短時間勤務者、業務代替者の業務の見直しや効率化を行う (2)業務代替者に対し業務代替期間に手当等による賃金増額を行う ・手当総額3千円以上(1ヶ月未満の場合1日150円と比して低い額以上) ・代替業務の内容に対応した手当であり労働時間に応じて支払う手当とは別 (3)育児短時間勤務制度の利用により1ヶ月以上時短勤務 ただし、1日所定労働時間7時間以上の労働者が、1日1時間以上時間短縮した場合が対象 |
助成額 | 育休取得者1名につき、以下の1と2の合計額を支給 <1>業務体制整備経費:2万円 <2>業務代替手当:業務代替者に支給した手当総額の4分の3 ただし上限3万円/月、子が3歳になるまで。 【有期雇用労働者加算】1ヶ月以上の育休取得者が有期雇用労働者の場合、1人あたり10万円 【育児休業等に関する情報公表加算】1回限り2万円 |
業務代替者に支給する手当は、就業規則に明確に定められたものでなければなりません。育児休業制度について定めた規程、制度の利用方法、出勤簿、賃金台帳などの労務管理に関する資料や面談の実施記録とともに申請する必要があります。
助成金に取り組むのがはじめての場合や、労務管理書類がきちんと整備できているか相談したいとお考えの場合は、当事務所の助成金申請サポートをご利用下さい。
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