給与計算

【賃金計算の落とし穴を避ける】割増賃金の重要ポイント

  1. HOME >
  2. NEWS&TOPICS >
  3. 給与計算 >

【賃金計算の落とし穴を避ける】割増賃金の重要ポイント

はじめに

多くの企業では、従業員の給与を基本給と諸手当で構成しています。従業員に毎月支払う給与は、賃金支払いについて定めた労働基準法をはじめとする諸法令や、雇用契約や就業規則の定めに基づいて計算する必要があります。しかし、新たな手当を新設したり、手当の支給基準が変更されたことなどをきっかけとして、企業における割増賃金の計算方法と法令の基準に齟齬が生じ、結果として割増賃金の支払額に過不足が生じていることがあります。今回の記事では、割増賃金の基礎から除外できる手当・できない手当についての正しい判断を紹介します。

割増賃金とは

割増賃金とは、使用者が労働者を、労働基準法で定められた法定労働時間を超えて働かせた場合や、法定休日や深夜時間帯(22時~翌5時)に働かせた場合に支払われる賃金のことをいいます。

割増賃金について法令に定められている背景には、労働者の健康保護と適正な労働条件の確保にあります。そのため、使用者には、労働者が過剰な労働により休息を取れなくなる状態に陥るのを防ぐとともに、仮に法定労働時間超の労働や休日労働・深夜労働を行う必要があるときには、その負担に見合う賃金(割増賃金)を支払うことが義務づけられています。

労働基準法で定められた割増賃金率

  • 時間外労働(1ヶ月60時間以内):25%以上
  • 時間外労働(1ヶ月60時間超):50%以上
  • 休日労働:通常の賃金に35%以上
  • 深夜労働:通常の賃金に25%以上

割増賃金は次のように計算します(例:手当が月額である場合)
・1時間あたりの賃金額=割増賃金の基礎となる賃金の総額÷1か月の所定労働時間数
・時間外労働の割増賃金(60時間未満の場合)=1時間あたりの賃金額×1.25

割増賃金の基礎に含まれる賃金・含まれない賃金

割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる1時間あたりの賃金額です。月額支給の賃金は、上記の計算例のように、月額支給の賃金の総額を、1ヶ月の所定労働時間で割って1時間あたりの賃金額を算出します。しかし、この際、すべての賃金が計算に含まれるわけではありません。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 住宅手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

労働基準法および施行規則では、上記の①~⑦に該当しない賃金は、割増賃金の基礎に全て算入しなければならないと定められています。上記1~7に該当するかどうかは、手当の名称で判断するのではなく、特定の条件を満たすかどうかによって決まります。この「特定の条件」についての認識に誤りがあると、割増賃金の金額に不足が生じ、最終的には法令違反につながる恐れがあります。特に、家族手当、通勤手当、住宅手当を支給している場合の割増賃金に誤りが生じていることが多く見られますので、よく把握することが重要です。

(1)家族手当

割増賃金の計算基礎から除外することができる手当は、扶養家族の人数またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出された手当です。

除外できる手当

扶養家族がいる従業員に対して家族の人数に応じて支給するもの
(例)扶養家族1名につき、配偶者月額1万円、その他家族は1人あたり5千円を支給する場合

除外できない手当

扶養家族の有無や、家族の人数に関係なく、一律に支給するもの。
(例)扶養家族の人数に関係なく、従業員に月額1万円を一律支給する場合

(2)通勤手当

通勤手当が割増賃金の基礎から除外できるのは、実際の通勤に要する実際費用に応じて支給される場合です。

除外できる手当

通勤に要する費用に応じて支給するもの
(例)定期券の金額に応じて支給する場合や、通勤距離の長さによって支給する場合

除外できない手当

通勤に要する費用や通勤距離にかかわらず一律の金額を支給するもの
(例)1日300円、1ヶ月5,000円を支給する場合

(3)住宅手当

住宅に要する費用に応じて支給される手当は、割増賃金の計算基礎から除外できます。

除外できる手当

住宅に要する費用に応じて支給するもの
(例)賃貸住宅に居住する従業員に対しては家賃の一定割合、持ち家に居住する従業員に対してはローンの額に応じて一定の率を支給する場合

除外できない手当

住宅形態ごとに、一律に定額で支給する場合
(例)賃貸住宅に居住する従業員には月額2万、持ち家に居住する従業員には月額1万円を支給する場合

まとめ

割増賃金を適正に計算するためには、企業の支給実態と法律の規定に基づく正確な理解が不可欠です。賃金について定めた法令規定を正しく理解し、適正に賃金を支払うことは、企業と従業員の信頼関係を築き、事業の長期的な成功に寄与します。

賃金の規則や計算方法に関するご疑問点などがありましたら、エスマイル社会保険労務士事務所が丁寧にサポートいたします。お気軽にお問合せ下さい。

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

エスマイル社会保険労務士事務所 社会保険労務士 三浦 敬子

福岡・北九州を拠点に社会保険労務士として、労使双方が共に満足できる職場づくりをサポートしています。企業が理想とする職場を実現するために、新しい時代に対応する支援メニューを提供いたします。

-給与計算