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もうすぐ労働保険料年度更新

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もうすぐ労働保険料年度更新

5月も残すところあとわずかとなりました。企業の人事労務ご担当の皆様は、毎年6月から7月に、給与業務、入退社等の保険手続などの毎月の人事労務業務のほかに、年に1度行う業務として労働保険料の年度更新と社会保険の算定基礎手続があります。

今回の記事では、労働保険料の年度更新で注意したいことについてお知らせいたします。事業の名称・所在地・業種が変わったときに、年度更新とともにどのような手続きを行うことが必要かについて把握しましょう。

労働保険料年度更新とは

企業は、事業を立ち上げて労働者を雇用することとなったときに労働保険成立手続きを行い、成立日から年度末までに労働者に支払う見込みの給与総額に労働保険料率を乗じて算出した労働保険料の申告と納付をすることが必要です。

事業が成立した年度の翌年度からは、毎年度6月1日から7月10日までの間に、労働保険料の申告手続きを行わなければなりません。この労働保険料の申告手続きのことを、労働保険料年度更新といいます。

労働保険料の対象期間

労働保険料年度更新では、当年度の概算保険料の申告と、前年度の保険料を精算する確定保険料の申告の手続を行います。

下の図を例にすると、(1)事業立上げ年度であるA年度にA年度中に労働者に払う給与総額(見込み)をもとにA年度の労働保険料(見込み)を算出して申告・納付していたが、(2)A年度に実際に労働者に対して支払った給与総額をもとに労働保険料(確定額)を算出すると、(1)と(2)に差額が生じるためその清算手続きをB年度に行う、さらにB年度に労働者に支払う賃金総額(見込み)をもとに労働保険料(見込み)を算出してB年度の概算の労働保険料を申告・納付することとなります。以降、企業は、C年度以降も同様に労働保険料を算出して申告し納付する手続きを、毎年6月1日~7月10日までの間に行わなければなりません。

概算労働保険料の算出

労働保険料は、労働者に支払う賃金額に、業種ごとに定められた労災保険料率と雇用保険料率を乗じて算出します。

令和5年度概算保険料計算例

労働保険料=(賃金総額)×{(労災保険率+雇用保険率)} の計算によって求めることができます。

1年間に労働者に支払う賃金が 330 万円(従業員1名、毎月 20 万円×12 ヶ月、賞与 45万円×2回)の小売業の場合では、

労災保険率は1,000分の3(小売業)、雇用保険率は1,000分の15.5(うち被保険者負担分は1,000分の6)であるため、

3,300 千円(賃金総額)×{1,000分の3(労災保険率)+1,000分の15.5(雇用保険率)} =61,050 円(労働保険料)となります。

労働保険を申告するときには、同様に求めた「令和4年度中に労働者に実際に支払った給与額をもとに算出した確定保険料」と「令和4年6月1日~7月10日の間に見込み給与額をもとに算出して届出ていた概算保険料」との差額についても申告して、納期限までに納付することが必要です。

なお、労働保険料申告時には、労働保険料に、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金についても併せて申告・納付することとなっています(一般拠出金率は1,000分の0.02)。

年度更新手続きに使用する申告書

企業には、管轄の労働基準監督署から年度更新手続きに必要な申告書類が届きます。申告書に記入して届出る、または電子申請で届け出ることができます。申告書には、あらかじめ、企業名、事業の場所、労災保険料率、雇用保険料率、一般拠出金の率など、届出に必要な情報が印字されています。

(出典)厚労省:令和5年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方より

企業名・事業の場所、事業の種類に変更があったとき

「労働保険名称、所在地等変更届」という手続きを行うことが必要です。届出期限は、原則として変更があったときから10日以内ですが、この手続きを行っていない場合、労働保険料年度更新では、どのような手続きが必要になるか?というご質問がよくあります。

派遣業のように、様々な業種・作業に従事する労働者が複数いる場合には、従事している人数や給与額が最も多い業種をもとに派遣元企業の労災保険料率が決まります。ただ、年度を振り返ったときに業種が変更となっていたことに気が付くことがよくあるようです。

労働保険料は、上記のとおり、労災保険料率と雇用保険料率を乗じて求めます。労災保険料率は、事業の種類によって労災発生率などをもとに業種別に定められていますので、現実の事業の種類に定められた料率で労働保険料を算出することが必要です。

名称所在地変更届と労働保険料年度更新の手続き

労働保険料年度更新の際に、名称所在地変更届が必要であることに気が付いた場合の対処法は、管轄の労働基準監督署により異なります。まずは、労働保険料年度更新手続きを行う前に、管轄の労働基準監督署に、届いた申告書に記載されている内容に変更が生じていることを相談して必要な対応を行うようにしましょう。

管轄労働基準監督署から「労働保険料年度更新と同時に名称所在地変更届を行う」ことを求められる場合

  • 一旦、管轄の労働基準監督署から届いた申告書に記載されている内容のとおりに労働保険料を算出して届け出る。同時に「労働保険名称・所在地変更届」を提出する。
  • 労働保険料・名称所在地変更届についての手続き完了書類が発行される
  • 届出た労働保険料年度更新手続きの修正申告(再確定申告書)を行う
  • 修正申告の際に、あらかじめ届出ていた労働保険料年度更新手続きで算出した保険料との差額があれば、還付(または不足する保険料を納付)。

管轄労働基準監督署から申告書の手書き修正ことを求められる場合

  • 労働保険料年度更新手続きと同時に「労働保険名称・所在地変更届」を提出
  • 電話または窓口にて労働保険料年度更新手続きの申告書に印字された保険料率の手書き修正と、修正した保険料率に基づいて保険料を算出し記載する旨の指示がある
  • 修正後の保険料率で算出した保険料を申告する

まとめ

令和5年度の労働保険料年度更新は、6月1日木曜日から7月10日月曜日までの40日間が届出期間です。6月~7月には、派遣業の事業報告や高年齢者・障害者雇用状況報告、社会保険料の算定基礎届などの手続きが控えていますので、労働保険料年度更新を早期に完了することをおすすめいたします。

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エスマイル社会保険労務士事務所 社会保険労務士 三浦 敬子

福岡・北九州を拠点に社会保険労務士として、労使双方が共に満足できる職場づくりをサポートしています。企業が理想とする職場を実現するために、新しい時代に対応する支援メニューを提供いたします。

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