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従業員から「社会保険の扶養範囲で働きたい」と言われたら

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従業員から「社会保険の扶養範囲で働きたい」と言われたら

企業に適用される社会保険の被保険者資格要件についての法改正は、過去にも将来にも度々行われ、その都度、企業の皆様は、社会保険の被扶養者範囲内での勤務を希望する従業員の勤務条件を再点検なさっていると思います。他方で、雇用形態にかかわらず均等・均衡な待遇を確保して従業員に仕事をしてもらうことも重要です。今回の記事では、経営者・人事担当が、従業員の労働条件を決めるにあたり、何を把握し、何を行うと良いかについてお知らせします。

まず、社会保険の被扶養者要件を確認しましょう

被扶養者となる要件には、(1)収入要件(2)同一世帯の条件 があります。

  • (1)収入要件

年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)

 かつ

  • 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
  • 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

被扶養者の年間(12ヶ月間)の総収入が、130万未満となる見込みであることが社会保険被扶養者の収入要件のひとつです。中途入社や年の途中に育児休業等から復職する方についても、勤務開始月から12月までの総収入の見込み額ではなく、勤務開始月以降の12ヶ月間に得る総収入の見込額が130万未満であることを意味します。また、勤務日数・所定労働時間・時給などの諸条件が変更になったときは、その時点から12ヶ月間に得る総収入見込額によって判断します。

  • (2)同一世帯要件

社会保険上の被扶養者として認められる方は、基本的に被保険者(扶養する人)と配偶者の第3親等まで、もしくは事実婚など同一生計の事実がある方です。被保険者の直系の父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹・配偶者・子・孫は、被保険者の収入によって生計を維持されていれば、同居しているかどうかは問われません。

  • 被保険者と同居している必要がない方
    配偶者、子、孫および兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属
  • 被保険者と同居していることが必要な方
    上記以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)、内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

勤務先の企業で被保険者となるパート・アルバイト勤務の方

まず、パート・アルバイトで働く方の1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上であれば、お勤め先の企業の社会保険被保険者となります(※)。

日本年金機構:適用事業所と被保険者

ただし、パート・アルバイトで働く方の社会保険被保険適用範囲は、法改正により段階的に拡大されていて、下図に示されているように、企業規模ごとに一部のパート・アルバイトの方の社会保険加入義務化が進んでいます。

厚労省:配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ

パート・アルバイトで働く方は、お勤め先の被保険者要件を満たすと自らが被保険者となり、ご家族の方等(被保険者)の社会保険被扶養者になることはありません。

経営者・人事担当者のお悩み

正社員の賃金をアップさせたので、同一労働同一賃金の対応で、パートの時給もアップしたい。時給額を高くしておいた方が、求人票を出すときにもインパクトがある。

企業にとって、同一労働同一賃金にかかわる法的なリスクをなくして待遇の合理性・納得性を高めることは、人材の定着や業務の明確化・生産性の向上のために重要な課題です。ただし、労働契約は、従業員との合意によって成り立つため、従業員の意思を尊重しつつ自社の勤務環境との最適解を見つけていくことになります。

  • 経営者・人事担当者が行うこと

おわりに

社会保険の制度は、法改正が度々行われており、企業は、自社の労働者の資格要件を把握したうえで勤務条件を設定する必要があります。社会保険の被保険者資格については、現在、日本政府がいわゆる「厚生年金ハーフ」について検討しているようです。企業が、社会保険制度に関する法改正に即した労務管理を行うのはもちろんのこと、同一労働同一賃金の原則に対してリスクを回避するためには、適切な対応策を取る必要があります。具体的には、賃金体系の見直しや改善、公平な評価制度の導入、労働条件の整備などが考えられます。

また、これらの法的な規制に従いながら、労働者とのコミュニケーションや協議を重視し、不公平感や不満を解消する努力も重要です。

  • この記事を書いた人
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エスマイル社会保険労務士事務所 社会保険労務士 三浦 敬子

福岡・北九州を拠点に社会保険労務士として、労使双方が共に満足できる職場づくりをサポートしています。企業が理想とする職場を実現するために、新しい時代に対応する支援メニューを提供いたします。

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