2024.4.1から、労働契約を締結する際に、企業が労働者に対して明示すべき事項について法改正が行われます。
法改正後は、雇用者である企業・個人事業主の方は、労働契約締結時に、将来どのように勤務させることを予定しているかを明確にして雇用しなければなりません。労働者はキャリアプランを立てやすくなる一方、企業・個人事業主の方にとっては、これまで以上に入念に雇用管理を行うことが必要になります。
法改正:2024.4.1施行
法改正の内容を、以下の3部に分けてご紹介いたします。今回は「1.雇用契約の労働条件明示事項が新しく追加」についてご紹介いたします。
1.労働契約締結時の労働条件明示事項が追加
従来からある労働契約締結時の明示事項
労働契約の締結時に、労働者に対して明示しなければならない事項は、労働基準法施行規則第5条第1項に以下のように定められています。下記1~6は必ず明示しなければならない事項であり、下記7~14は制度がある場合には必ず明示しなければならない事項です。
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書面の交付により明示しなければならない事項は、労働者の求めがあれば、FAXや電子メール、SNS等で明示するのでも構わないこととなっています。
労働契約締結時には、上記の事項を、雇用形態に関わらず自社の労働者となる方全員に対して明示しなければなりません。2024年4月1日からは、上記の明示事項のほかに、新たに明示しなければならない事項が追加されます。
2024.4.1から明示事項に追加されるもの
法改正前の明示事項に加えて、2024年4月1日以降は、就業の場所および従事すべき業務の変更の範囲についても明示しなければなりません。雇用形態を問わず、全ての労働者との労働契約を締結するとき又は更新するときには、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加えて、これらの「変更の範囲」についても明示することが必要です。例えば、複数の支店があり、転勤の可能性がある場合には、雇入れ直後に勤務する支店と、将来的に転勤の可能性のある支店を明示することになります。
(出典)厚生労働省:モデル労働条件明示書より
まとめ
法改正が2024年4月1日からスタートしますので、それまでに具体的なQ&Aが厚生労働省から発表されるのではないかと思いますが、普段から雇用契約締結の際の窓口になっていることが多い経営者・人事担当者の方は、変更が確実に決まっている事項を把握し、連携して人事労務業務を行えるよう体制を整えておくことが重要です。
<参考リンク>
厚生労働省:2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
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