キャリアアップ助成金【令和6年度】

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規型の雇用で働く方を正社員化、処遇改善の取組を行う事業主に対する助成です。取り組む内容によって複数のコースが設けられており、有期雇用やパート、派遣スタッフの方がお勤めの企業で広く活用されています。

キャリアアップ助成金
【令和6年度】

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規型の雇用で働く方を正社員化、処遇改善の取組を行う事業主に対する助成です。
取り組む内容によって複数のコースが設けられており、有期雇用やパート、派遣スタッフの方がお勤めの企業で広く活用されています。

01

正社員化コース

就業規則に定めた正社員への転換制度にもとづいて、非正規型の雇用で働く従業員を正社員化する場合の助成金です。

対象となる労働者

  • 支給対象事業主における非正規型の雇用期間が通算6か月以上であること
  • 正社員とは異なる就業規則が適用され、賃金の額や計算方法も異なること。
  • 正社員求人に応募し正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられていないこと...など。

正社員化する際の留意事項

  • 正社員転換制度を就業規則に定めており、規則どおりに転換を実施すること。
  • 多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)への転換も対象とすることが可能。
  • 正社員化後は「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用される者に限られること。
  • 正社員化後の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上アップして支給すること...など。

助成額

 有期雇用労働者を正社員化する場合無期雇用労働者を正社員化する場合
中小企業80万 円 ( 40万 円 × 2期) 40万 円 ( 20万 円 × 2期)
大企業60万 円 ( 30万 円 × 2期)30万 円 ( 15万 円 × 2期)

※1人あたりの助成額。1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名。

01

正社員化コース

希望_やる気
就業規則に定めた正社員への転換制度にもとづいて、非正規型の雇用で働く従業員を正社員化する場合の助成金です。

対象となる労働者

  • 支給対象事業主における非正規型の雇用期間が通算6か月以上であること
  • 正社員とは異なる就業規則が適用され、賃金の額や計算方法も異なること。
  • 正社員求人に応募し正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられていないこと...など。

正社員化する際の留意事項

  • 正社員転換制度を就業規則に定めており、規則どおりに転換を実施すること。
  • 多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)への転換も対象とすることが可能。
  • 正社員化後は「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用される者に限られること。
  • 正社員化後の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上アップして支給すること...など。

助成額

 有期雇用からの正社員化無期雇用からの正社員化
中小企業80万 円 ※40万×2期40万 円 ※20万×2期
大企業60万 円 ※20万× 2期30万 円 ※15万×2期


※上記は、1人あたりの助成額。支給申請の上限人数は、1年度1事業所当たり20名。

02

賞与・退職金制度導入コース

就業規則等に、すべての非正規型の雇用で働く従業員に対して、賞与や退職金を適用する制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成されます。
給与計算

対象となる労働者

  • 支給対象事業主に雇用されている期間が、賞与や退職金の制度を新設した日の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間継続していること。
  • 賞与や退職金の制度を新設し、初回の賞与を支給した日または退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること...など。

賞与・退職金制度導入についての留意事項

  • 【賞与もしくは退職金制度】または【賞与と退職金制度の両方】を新たに設けるパターンがあります。
  • 賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給していること。
  • 退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6か月分相当として18,000円以上積立てること。
  • 初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月以上運用していること。
  • 賞与や退職金制度の導入前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していないこと...など。

助成額

 賞与または退職金制度いずれかを導入賞与および退職金制度同時に導入
中小企業40万円 56万8,000円
大企業30万円 42万6,000円

※1事業所あたり1回のみ

02

賞与・退職金制度導入コース

給与計算
就業規則等に、すべての非正規型の雇用で働く従業員に対して、賞与や退職金を適用する制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成されます。

対象となる労働者

  • 支給対象事業主に雇用されている期間が、賞与や退職金の制度を新設した日の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間継続していること。
  • 賞与や退職金の制度を新設し、初回の賞与を支給した日または退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること...など。

賞与・退職金制度導入
コースの留意事項

  • 【賞与もしくは退職金制度】または【賞与と退職金制度の両方】を新たに設けるパターンがあります。
  • 賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給していること。
  • 退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6か月分相当として18,000円以上積立てること。
  • 初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月以上運用していること。
  • 賞与や退職金制度の導入前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していないこと...など。

助成額

 賞与または退職金制度を導入賞与および退職金制度導入
中小企業40万円 56万8,000円
大企業30万円 42万6,000円

※1事業所あたり1回のみ

03

賃金規程等共通化コース

就業規則等で、すべての非正規型の雇用で働く従業員を対象に、正社員と共通の職務等に応じた賃金テーブルを新たに規定し、その規定どおりに賃金を支払う場合に助成します。正社員と非正規型の雇用で働く従業員の職務に応じた等級と賃金の額を規定することが必要です。
給与明細_賞与明細

対象となる労働者

  • 支給対象事業主に雇用されている期間が、賃金テーブルまたは賃金に関する規定等を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間継続していること。
  • 共通化した区分に格付けられている正規雇用労働者以上の区分に格付けされている非正規型の雇用で働く労働者。
  • 賃金規定を新たに規定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること...など。

賞与・退職金制度導入についての留意事項

  • 賃金テーブルの等級を、正社員と非正規型の雇用で働く従業員についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、同一の区分を2区分以上設けて同一区分に対象労働者が格付けされていること。
  • 基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額が、正社員に適用される同等の区分における時間当たりの額と同額以上とすること。
  • 当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を就業規則等に新たに明示し、すべての正社員と非正規型の雇用で働く従業員に6か月以上適用・運用していること。
  • 導入前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していないこと...など。

※厚生労働省『キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)』より

助成額

企業規模助成額
中小企業60万円 
大企業45万円 

※1事業所あたり1回のみ

03

賃金規定等共通化コース

給与明細_賞与明細
就業規則等で、すべての非正規型の雇用で働く従業員を対象に、正社員と共通の職務等に応じた賃金テーブルを新たに規定し、その規定どおりに賃金を支払う場合に助成します。正社員と非正規型の雇用で働く従業員の職務に応じた等級と賃金の額を規定することが必要です。

対象となる労働者

  • 支給対象事業主に雇用されている期間が、賃金テーブルまたは賃金に関する規定等を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間継続していること。
  • 共通化した区分に格付けられている正規雇用労働者以上の区分に格付けされている非正規型の雇用で働く労働者。
  • 賃金規定を新たに規定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること...など。

賞与・退職金制度
導入コースの留意事項

  • 賃金テーブルの等級を、正社員と非正規型の雇用で働く従業員についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、同一の区分を2区分以上設けて同一区分に対象労働者が格付けされていること。
  • 基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額が、正社員に適用される同等の区分における時間当たりの額と同額以上とすること。
  • 当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を就業規則等に新たに明示し、すべての正社員と非正規型の雇用で働く従業員に6か月以上適用・運用していること。
  • 導入前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していないこと...など。

助成額

企業規模助成額
中小企業60万円 
大企業45万円 

※1事業所あたり1回のみ

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