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銀行振込による賃金支払い、見落としがちな4つの整備ポイント

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銀行振込による賃金支払い、見落としがちな4つの整備ポイント

はじめに

労働基準法では、賃金は「現金で直接支払うこと」が原則です。しかし、実務では銀行口座への振込が一般的になっています。

これは、一定の条件を満たす場合に限り、例外的に認められている仕組みです。そのため、給与を銀行振込にしている会社では、「昔から銀行振込だから問題ない」ではなく、法的な要件や運用面に漏れがないかを確認しておく必要があります。

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整備事項(1)労使協定の締結(大前提のルール作り)

銀行口座への振込で賃金を支払う場合には、従業員の過半数代表者等と労使協定を締結する必要があります厚生労働省労働基準局長通達 令和4年11月28日基発1128第4号)。

協定書には、例えば次のような事項を記載します。

  • 口座振込み等の対象となる労働者の範囲
  • 賃金の範囲および金額
  • 取扱金融機関、取扱証券会社および取扱指定資金移動業者の範囲
  • 実施開始時期

また、就業規則にも、労使協定に基づいて従業員の同意を得た場合は、賃金を銀行口座などへ振り込むことがある旨を定めておく必要があります。

実務では、銀行振込を当然の前提としている一方で、そもそも労使協定が存在しない、または過半数代表者の選出が曖昧なまま締結されているケースも少なくありません。

「入社時からずっと銀行振込だから大丈夫」と考えず、まずは労使協定が整備されているかを確認することが重要です。

整備事項(2)「個別の同意」の取得と書面化

会社が一方的に「銀行振込にする」と決めることはできません。事業主は、労働者の同意を得た上で銀行口座への振り込みによる賃金の支払いを行うことができます(労働基準法施行規則第7条の2)。

厚生労働省の通達では、従業員一人ひとりから、次のような事項について、書面やメール等の形で記録を残しておくことが求められています。

同意を得るべき事項

  1. 口座振込み等を希望する賃金の範囲及びその金額
  2. 労働者が指定する金融機関店舗名、預金又は貯金の種類、口座番号、口座番号
  3. 開始希望時期

実務では、入社時に銀行口座情報だけを書いてもらい、そのまま給与振込を始めている会社も少なくありません。

しかし、本来は「どの賃金を、どの口座に、いつから振り込むのか」について、本人の同意を得ておく必要があります。口座番号だけを記入させて終わりになっていないか、一度確認してみるとよいでしょう。

整備事項(3)電子マネー(デジタル払い)への対応

近年解禁された「デジタル払い(電子マネーによる賃金支払い)」を導入する場合には、通常の銀行振込とは異なる追加対応が必要です。

事業主が電子マネーを用いて賃金を支払う場合には、①銀行や証券などの金融取引業者への口座振込を選択することができるようにすること、②口座残高が100万円を超えないようにする措置、または100万円を超えた場合に速やかに100万円以下に戻すための措置を講じること等の一定事項について説明したうえで、労働者からの同意を得なければならないことが定められています(労働基準法施行規則:第7条の2)。

電子マネーにより賃金支払いを行うためには、あらかじめ労働者から、下記事項を記載した書面またはメール等の電子的記録により同意を得ることが求められます(厚生労働省労働基準局長通達 令和4年11月28日基発1128第4号)。

同意を得るべき事項

  1. 口座振込を希望する賃金の範囲・金額
  2. 資金移動業者名
  3. 資金移動サービスの名称
  4. 資金移動業者口座の口座番号(アカウントID)および名義人
  5. 開始希望時期
  6. 代替口座として指定する銀行口座または証券総合口座の情報

整備事項(4)給与明細の交付と「午前10時」のルール

振込手続きだけでなく、支払当日の運用にもルールがあります。

事業主は、口座振込み等の対象となっている労働者に対して、所定の賃金支払日に、賃金の支払に関する下記事項を記載した計算書を交付することが求められます(厚生労働省労働基準局長通達 令和4年11月28日基発1128第4号)。

  1. 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
  2. 源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等の賃金から控除した金額(事項ごとに記載)
  3. 口座振込み等を行った金額
給与明細

事業主が労働者の口座へ送金する場合には、上記整備事項(1)~(3)とあわせて、下記についても対応することが求められます(厚生労働省労働基準局長通達 令和4年11月28日基発1128第4号。

  1. 所定の賃金支払日の午前10時頃までに、払出しまたは払戻しが可能となっていること。
  2. 金融機関や指定資金移動業者は1行や1社に限定せず、複数の選択肢を設けること。
  3. 証券総合口座へ賃金を支払う場合は、その口座がMRF口座であることを確認すること。
  4. 電子マネーで賃金を支払う場合は、厚生労働省が公表する指定資金移動業者一覧を確認し、適切な口座を選択すること。

給与は、支払日の午前10時頃までに従業員が口座から引き出せる状態になっている必要があります。「振込手続きはしたが、実際に反映されるのが夕方だった」という状態では、適切な支払いとはいえません。

また、最近ではWeb明細を導入している会社も増えていますが、従業員が閲覧できない状態になっていたり、控除項目の内訳が分かりにくかったりすると、説明不足による不信感につながることもあります。

おわりに

銀行振込による賃金支払いは、単に「毎月の給与支払日に振り込めばよい」というものではありません。

実際には、

  • 労使協定の締結
  • 従業員本人の同意取得
  • 給与明細の交付
  • 控除項目の整理
  • 支払タイミングの管理

など、事前に整えておくべき点がいくつもあります。

特に、昔からの慣例で運用している会社では、書類や同意取得のルールが曖昧になっていることも少なくありません。

給与計算は、単に金額を計算するだけでなく、賃金支払いのルールや従業員への説明も含めた運用設計が重要です。

エスマイル社会保険労務士事務所では、給与計算だけでなく、賃金支払いに関するルール整備や運用面も含めてサポートしています。

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  • この記事を書いた人

エスマイル社会保険労務士事務所 社会保険労務士 三浦 敬子

北九州・小倉南区を拠点に、中小企業の労務顧問、就業規則、給与計算、助成金などを支援。制度説明だけで終わらず、経営者の悩みや迷いを整理し、次に何をすべきかが見える支援を大切にしています。
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