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【労働保険料年度更新】経営者・人事労務管理者が押さえるべきポイント

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【労働保険料年度更新】経営者・人事労務管理者が押さえるべきポイント

労働保険料年度更新とは

労働保険料年度更新は、労働者を雇用する事業主が毎年行う必須の手続きです。労働保険は労災保険と雇用保険を含み、保険料は毎年4月1日から翌年3月31日までを保険年度として計算されます。事業主は、この期間に支払った賃金総額に基づき保険料を算出し、通常は6月1日から7月10日までの間に申告と納付を行います(令和6年度は、6月1日水曜~7月11日月曜)。

労働保険は、労働者を雇用することとなったときから申告・納付するものです。労働保険料年度更新は、具体的には、以下の二つの処理があります。

(1)概算保険料の申告と納付

新年度の予想される賃金総額を基に、事前に保険料を計算し納付します。

(2)確定保険料の申告と納付

前年度に実際に支払った賃金額をもとに、保険料を再計算し、概算と確定の金額に、差額があれば追加納付または返金が行われます。

この手続きは、事業主が前年度の労働者数や賃金の変動を反映させ、正確な保険料を計算し適正に納付することを目的としています。

労働保険料を集計する際の重要ポイント

労働保険料を集計する際は、前年度に支払った賃金を正確に分類し集計する必要があります。特に、労災保険と雇用保険の対象者を明確にし、各月の賃金総額を正確に集計することが重要です。

労災保険は、パート、アルバイト、派遣、正社員などの雇用形態や名称によらず、年度中に使用した全労働者が対象となります。そのため、ほとんどすべての従業員が対象となります。雇用保険の対象者(被保険者)は、①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、②31日以上の雇用見込みがあるなどの、資格要件を満たす方をいいます。これらの対象者を判別できたら、次に賃金の範囲を把握し、その合計金額を算出します。

企業が、労働者に対して支払った賃金のすべてを集計対象としなければならないのではありません。慶弔見舞金等の恩恵的給付や退職金、実費弁償と考えられる出張旅費などのは集計せず、他方で、基本給や諸手当、賞与、通勤手当(課税・非課税不問)、現物給与など『労働の対象として支払うすべてのもの』については、賃金として集計することになります。

間違いやすい事項

賃金台帳などを基に集計を行う際、以下のような誤りが生じやすい点に注意が必要です。

  • 賞与や臨時の賃金の算入漏れ
  • 通勤手当等の交通費(非課税分、現物支給の定期代等を含む)の算入漏れ
  • 退職者の賃金の算入漏れ
  • 役員報酬の誤算入

また、次の事項について把握し、適正に労働保険料年度更新を行えるようにしましょう。

労災保険料率は業種によって異なり、事業の主な作業の内容や特性に基づいて決められます。特に派遣会社の場合、多様な作業に従事する労働者を雇用しているため、どの業種の保険料率を適用すべきか正確に判断することがとても重要です。このような場合は、労働者が従事する作業内容、それぞれの作業に従事する労働者の人数、その作業に対して支払われた賃金の総額から主たる作業実態を慎重に考慮して、適用する保険料率を判断することが必要です。

雇用保険法、健康保険法、そして厚生年金保険法では、労使がどのように保険料を負担すべきかについて定められています。具体的には、雇用保険料については、令和6年度において一般の事業では労働者が負担する割合が1000分の6に設定されています。また、協会けんぽの健康保険料と厚生年金保険料は、労働者と事業主が半分ずつを負担することが決められています。ただし、もし事業主が、法令上で労働者が負担すべきと定められている保険料の全額または一部を負担した場合は、その負担した金額は労働保険料の計算において賃金として扱われます。このため、企業はこのような支払いがないかを正確に把握し、集計する必要があります。

おわりに

労働保険の対象となる賃金は複雑で、正確な集計が求められます。法令に基づいた正しい手続きや計算にご疑問やご不安がある場合、専門家への相談が推奨されます。エスマイル社会保険労務士事務所では、労働保険料の計算や手続きのサポートを行っていますので、お困りの点があればお気軽にお問い合わせください。

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エスマイル社会保険労務士事務所 社会保険労務士 三浦 敬子

福岡・北九州を拠点に社会保険労務士として、労使双方が共に満足できる職場づくりをサポートしています。企業が理想とする職場を実現するために、新しい時代に対応する支援メニューを提供いたします。

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