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【職業安定法改正】労働者を募集する際の明示事項が追加

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【職業安定法改正】労働者を募集する際の明示事項が追加

企業が労働契約を締結するときには、労働者に対して労働基準法に定められた事項を明示する必要がありますが、この明示事項は労働基準法改正(施行日:令和6年4月1日)により変更されることが決まっています(過去記事:労働契約締結時の労働条件明示ルールが変わります)。

これに対し、企業が労働者を募集するときに求職者に対して明示すべき事項は、職業安定法第5条の3に定められています。労働基準法の改正に伴い、職業安定法施行規則に改正が行われ、令和6年4月1日以降は、企業が求職者等に対して明示すべき事項にも変更が行われることが厚生労働省から発表されました。

労働者を募集する際に明示すべき労働条件

企業が労働者を募集する時や、人材紹介会社やハローワークが企業からの依頼を受けて求人を出す際には、求人票や募集要項において、少なくとも下記の労働条件を明示しなければなりません。

募集時明示事項

  • 労働者が従事すべき業務の内容
  • 労働契約の期間
  • 試みの使用期間
  • 就業場所
  • 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働有無、休憩時間・休日
  • 賃金の額
  • 社会保険、労災保険、雇用保険の適用に関する事項
  • 労働者を雇用しようとする者の氏名・名称
  • 派遣労働者として雇用する旨(労働者派遣の場合)
  • 就業場所における受動喫煙を防止措置

2024.4月1日以降

法改正で追加される募集時明示事項

  • 従事すべき業務の変更の範囲
  • 就業場所の変更の範囲
  • 有期労働契約を更新する場合の基準 (通算契約期間または更新回 数の上限を含む)

※「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。

募集時の条件明示はいつまでに行うことが必要か

募集時の掲載例は以下の図のとおりです。企業のホームページへの募集要項の掲載や、求人広告の掲載等を行う際は、労働条件に関する全ての事項を明示すべきですが、紙面のスペースに制限がある等のやむを得ない事情がある場合には、求人票に別途明示する旨を明記したうえで、労働条件の一部を別途明示することも可能です。ただし、この場合は、原則として面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。この「求職者等と最初に接触する時点」とは、企業や人材紹介会社等が求職者等と面談するときや、求職者等から電話やメールで労働条件等に関する質問を受けた時点を指します。求職者等から電話で労働条件等に関する問合せがあったときに口頭で回答しておき、書面による明示は、その後の面談の際に行うこととしても差し支えないとされています。

出典:厚労省「募集時などに明示すべき労働条件が追加されます」

面接等の過程で当初明示した労働条件が変更となる場合は、その変更内容を明示する必要があります(職業安定法第5条の3)。この場合の明示は、変更となることが確定したときに可能な限り速やかに行うことが求められています。

まとめ

求人がインターネット上で行われることが多い現在、求人広告や職業紹介を介して就職する労働者が増加傾向にあると言われています。それに伴い、近年、労働者を募集・採用するときのルールに様々な改正が行われています。

今回の記事に記載した募集時の条件明示ルールの法改正と同時期に、人材紹介会社等の有料職業紹介事業者は、有料職業紹介に関する手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面、業務の運営に関する規程について、事業所内への掲示のほか自社ホームページに掲載することが可能になります。有料職業紹介の手数料水準や、紹介した人材が早期離職した場合の返戻金制度の有無等や詳細については、人材サービス総合サイトにも引き続き掲載しなければなりませんが、自社ホームページに記載することにより、これまで以上に求職者や求人企業への情報提供が行いやすくなります。

令和6年4月1日改正施行となる労働基準法や職業安定法により、労働者が自身のキャリアプランと求人内容の比較検討をしやすくなるようになります。企業の皆様は、労働力の活用範囲をはじめとして入社後はどのように活躍してもらいたいのかなどの入社後のイメージを求職者にわかりやすく伝える作業が求められることになります。

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エスマイル社会保険労務士事務所 社会保険労務士 三浦 敬子

福岡・北九州を拠点に社会保険労務士として、労使双方が共に満足できる職場づくりをサポートしています。企業が理想とする職場を実現するために、新しい時代に対応する支援メニューを提供いたします。

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