労災保険率が改定されることが、厚生労働省から発表されました。令和6年4月1日を施行予定とし、省令等が改正される見通しです。
事業主は、毎年6月に労働基準監督署へ労働保険年度更新の届出を行い、当年度に納付する労働保険料を報告して納期日までに労働保険料を納めるようになっています。今回、労災保険料率が見直されることで、事業主が納める労働保険料の変動が見込まれます。
労災保険料率は、労災の発生率等を勘案して業種別に定められています。令和5年12月時点で労災保険料率が最も高い業種は林業(1,000分の6)であり、最も低い業種は金融業、保険業又は不動産業など(1,000分の2.5)となっています。
今回の改正では、全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種となる見込みです。業種全体を平均すると、令和5年度現在は1,000分の4.5であるのが、令和6年度以降は1000分の4.4になるとされています。
今後、厚生労働省からパンフレット等による周知が行われるものと思われますので、事業主の方は自社の業種に適用される労災保険料率に変更が生じていないか確認しておくことをおすすめします。