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【2024.10月からの社会保険適用拡大】企業と従業員のための対策

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【2024.10月からの社会保険適用拡大】企業と従業員のための対策

はじめに

社会保険の適用拡大とは、これまで社会保険が適用されていなかったパート・アルバイトなどの短時間勤務の雇用形態で働く方が、一定の要件を満たすと、職場の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象になることをいいます。

この背景には、日本社会の少子高齢化や年金財政の事情があります。具体的は、出生率の低下や国民の高齢化などにより、現状の社会保険制度のままだと将来世代の負担が過重になることが予測されていることがあります。この状況への対処のひとつとして、国は、被用者保険(健康保険・厚生年金)の適用拡大を行う方針であり、下図のように企業規模により段階的に、短時間労働者を職場の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象としています。

2024年10月からは、被保険者が常時51人以上いる企業に勤める短時間労働者が、社会保険適用拡大の対象になることが決まっています。

厚労省「社会保険適用拡大ガイドブック」より

社会保険適用拡大が適用される要件

社会保険の適用拡大の対象となるか否かは、(1)企業の要件と(2)労働者個人の要件があり、この両要件を満たすと適用対象となります。(2)は所定内賃金が8.8万円以上であることや週所定労働時間20時間以上などの4つの要件全てを満たすと適用対象となります。

「被保険者数が常時51人以上である」ことが、企業の要件です。要件を満たす企業を、特定適用事業所といいます。

厚生年金保険の被保険者です。ここには、70歳以上であり厚生年金には入らず健康保険のみ被保険者となっている労働者や、下記(2)の4要件を満たして適用拡大の対象となる短時間労働者を含みません。

51人以上かどうかは、企業単位で判断します。法人では、法人番号が同じ事業所の厚生年金保険被保険者数を合算して判断します。他方、個人事業所では、適用事業所ごとに厚生年金保険の被保険者数をカウントします。複数の個人事業を営む個人事業主である場合は、個々の事業所ごとにカウントして、企業の社会保険適用拡大の要件を満たしているかを判断することになります。

法人の場合は、法人番号が同じである事業所の厚生年金保険被保険者数を合算し、12ヶ月のうち6ヶ月以上の間51人を超える場合を「常時」の状態と判断します。個人事業の場合は、適用事業所ごとの厚生年金保険被保険者数が、12ヶ月のうち6ヶ月以上の間51人以上である場合を意味します。なお、「12ヶ月のうち6ヶ月以上の間」とは、「直近12ヵ月のうち6ヵ月以上」であることを意味します。

社会保険の適用拡大により、短時間労働者が被保険者となるのは「下記4要件」を全てみたす場合です。なお、ここでは、正社員などのフルタイマーの所定労働時間・日数の4分の3以上を勤務する短時間労働者の方は、もともと被保険者資格を有する方であるため除きます。

この「20時間」とは、契約上の所定労働時間であり、残業時間は含みません。また、契約では20時間未満として設定していたものの、実際に労働した時間が2ヶ月連続で週20時間以上になる場合は、3ヶ月目から保険加入となります。

労働者に明示した労働条件(雇用契約など)には、雇用期間の定めの有無や、期間の定めがある場合の契約更新に関する事項を記載することが求められています。次期契約について「更新する」や「更新の可能性有」と記載している場合や、過去に同様の雇用契約で働いていた労働者のなかに契約更新した方がいる場合には「雇用期間が2か月超見込まれる」ものと判断します。

8.8万円の対象となるのは、基本手当および諸手当です。時間外割増、休日割増、深夜割増や、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与や業績給などの賃金、最低賃金に算入しないことが定められている賃金(慶弔見舞金や精皆勤手当・通勤手当や家族手当など)は含みません。標準報酬月額を算出する際の考え方とは異なる点に留意しましょう。

昼間学生については、ここでの「学生」に該当し保険加入の対象となりません。しかし、昼間学生であっても休学中である場合や、夜間学生、通信制課程については、ここでの「学生」には該当せず、保険加入の対象となります。

※「学生」とは ※

「学生」であればどのような働き方をしても保険加入の対象外になるのではありません。「短時間労働者として保険加入する必要があるかどうかを判断する場合」には「学生」であれば保険加入の対象外になる点に留意しましょう。適用事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間・日数の4分の3以上を働く「学生」は、正社員等と同様に「一般被保険者」として健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

社会保険適用拡大の対象企業・事業所に必要な手続きの流れ

2024.10月に社会保険の適用拡大がスタートするのに向けて、年金事務所から、2023.10月から2024.8月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者数が51人以上となったことが6ヶ月確認できた企業・事業所に対して、適用拡大の手続きを行うよう通知を送付される予定です。

社会保険の適用拡大がスタートした後においても、年金事務所から、直近11ヶ月のうち、厚生年金保険の被保険者数が51人以上となったことが6ヶ月確認できた企業・事業所に対して、適用拡大の手続きを行うよう通知を送付されることが予定されています。

社会保険適用拡大の対象企業となった場合は、年金事務所に対して「特定適用事業所該当届」を提出することが必要です。法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所を代表する本店又は主たる事業所から届け出ることになります。個人事業所の場合は、各適用事業所から特定適用事業所該当届を届け出ることになります。

この場合、法人、個人事業所のいずれであっても、適用している健康保険が協会けんぽではなく、健康保険組合である場合は、健康保険の特定適用事業所該当届を健康保険組合へ届出ることが必要です。

※年金事務所では、2023.10月から2024.8月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者数が51人以上となったことが6ヶ月確認できた企業・事業所については、社会保険適用拡大の対象となる企業に該当したものとして扱うため「特定適用事業所該当届」の届出は不要です。

企業・事業所は、適用拡大に伴い新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、被保険者資格取得届を提出することが必要です(2024.10月~)。制度がスタートする2024.10.1から加入する労働者がいる場合は、2024.10.7までに資格取得届を届出ることとなります。

パートタイマーへの計画的なアクションの重要性

制度がスタートする2024.10.1へ向けて、年金事務所から企業・事業所宛に、前述の通知が郵送で届けられる予定ですが、通知が届けられる時期は、制度スタート目前である2024.9月~10月上旬です。

パートタイマーの方のなかには、家族の収入など総合的な家計面から働き方を検討する方も多く、保険加入を満たす働き方・満たさない働き方の選択に期間の余裕を要する傾向があります。そのため、企業は、適用拡大の対象となりそうなパートタイマーに対して、可能な限り早期の段階で、制度の内容とその影響について、情報提供を行い、不安や疑問に対処して、以降の働き方について労使で意思を共有しておくことが重要です。

おわりに

社会保険の適用拡大は、企業にとって重要な変更点です。年金事務所からの通知時期によらず、企業は早期の段階で、適用拡大の詳細を正しく捉え、労働者に社会保険制度に関する情報を提供したうえで、個人ごとの働き方の要望を把握し、必要な手続きや人員の調整など、自社の状況に応じた必要な対応を取ることがポイントとなります。

企業や個人事業主の皆さまが、社会保険適用拡大へ向けたアクションや必要な取組についてご相談があるときは、エスマイル社会保険労務士事務所が丁寧にサポートいたしますので、お気軽にお問合せ下さい、

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エスマイル社会保険労務士事務所 社会保険労務士 三浦 敬子

福岡・北九州を拠点に社会保険労務士として、労使双方が共に満足できる職場づくりをサポートしています。企業が理想とする職場を実現するために、新しい時代に対応する支援メニューを提供いたします。

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